貸渡し のサンプル条項

貸渡し. 交通法第107条の2に規定 2.借受人または運転者が次の各号 する国際運転免許証またはのいずれかに該当するときは、当
貸渡し. 1. 会員またはその登録運転者が、前条の予約に基づきシェアカーを借り受けるにあたり、本約款等に定める方法により自ら借受開始手続を行ったときまたは借受開始日時が到来したときのいずれか早い時点において、シェアカーの貸渡契約が成立するものとします。 2. 当社は、会員および登録運転者が予約したシェアカーの貸渡しを受けることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員または登録運転者による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の事由により、予約されたシェアカーを会員または登録運転者に貸し渡すことができない場合、または貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のシェアカーを代わりに貸し渡すことができないとき、または当社が案内した他のシェアカーの借受けを会員もしくは登録運転者が承認しないときは、当該予約を解除できるものとします。なお、これにより会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。 3. 前項の事由によりシェアカーを会員または登録運転者に貸し渡すことができない場合、または貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員または登録運転者に対して入会時または登録時に届出を受けた連絡先に速やかに通知します。
貸渡し. 1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合、又は借受人が第3項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供、利用を同意しない場合を除きます。 2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。 3. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(国自旅第286号 平成18年3月30日)2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注1)の番号を記載する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人 又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示するものとします。 (注1) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、かつ提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。 5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。 6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による第2項の支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができます。
貸渡し. 1. 会員またはその登録運転者は、前条の予約に基づきシェアカーを借り受けるにあたり、配車クルーからシェアカーを受け渡されたのち、当利用条件等に定める方法により借受開始手続を実施し、シェアカーの解錠を行うことで、シェアカーの貸渡契約が成立するものとします。なお、会員またはその登録運転者が、受渡場所において配車クルーを介することなく直接シェアカーの借受けを行う場合は、当利用条件等に定める方法により自ら借受開始手続を行うことで、シェアカーの貸渡契約が成立するものとします。 2. 会員またはその登録運転者は、前条の予約に基づきシェアカーを借り受けるにあたり、当利用条件等に定める方法により自ら借受開始手続を行うことで、シェアカーの貸渡契約が成立するものとします。 3. 会員またはその登録運転者に対する配車クルーによるシェアカーの受渡に際して、配車クルーによる配送遅延または同会員もしくは登録運転者の責によらない受渡手続の遅延(以下「配車クルーによる配送遅延等」といいます。)により、予約に定めた受渡時間を超えても受渡が行われない場合、受渡の遅延時間に関して当利用条件等に定める条件に該当するときは、同会員または登録運転者は予約取消手数料なしに予約を取り消しまたは変更できるものとします。また、配車クルーによる配送遅延等により、予約に定めた受渡時間を超えても受渡が行われないことが判明した場合は、当社は、当利用条件等に定める方法により、同会員または登録運転者に速やかに通知するものとします。なお、配車クルーによる配送遅延等により同会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。 4. 会員またはその登録運転者に対する配車クルーによるシェアカーの受渡に際して、会員または登録運転者による受取が、当社または配車クルーの責によらない受渡手続の遅延により、予約に定めた受渡時間を超えても 行われない場合、会員または登録運転者は、当利用条件等による方法により当社に速やかに通知するものとします。また、本項に定める受渡の遅延が発生した場合、予約に定めた借受開始日時をもとに利用料金を算定します。なお、受渡の遅延時間に関して当利用条件等に定める条件に該当するときは、当社は予約を解除することができるものとし、この場合、同会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生じる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。 5. 当社は、会員および登録運転者が予約したシェアカーの貸渡しを受けることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員または登録運転者による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の事由により、予約されたシェアカーを会員または登録運転者に貸し渡すことができない場合、または貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のシェアカーを代わりに貸し渡すことができないとき、または当社が案内した他のシェアカーの借受けを会員または登録運転者が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。なお、これにより会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。 6. 前項の事由によりシェアカーを会員または登録運転者に貸し渡すことができない場合、または貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員または登録運転者に対して入会時または登録時に届出を受けた連絡先に速やかに通知します。
貸渡し. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

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  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。