貸渡料金. 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
貸渡料金. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
貸渡料金. 1. 当店が受領する第 4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
貸渡料金. 第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
貸渡料金. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、当社に対して貸渡料金を支払うものとします。貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
貸渡料金. 1. 当協会が受領する第 5 条の貸渡料金は、電動キックボード貸し渡し時において、当協会の定めた料金表によるものとします。ただし割引料金を適用する場合もあります。
貸渡料金. ⚫ 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 基本料金、乗捨手数料、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金 ⚫ 2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。 ⚫ 3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。 ⚫ 4 貸渡料金については細則で定めるものとします。
貸渡料金. 第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタルバイク貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
貸渡料金. 第4条の貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額をいいます。 第1項の基本料金は、レンタルセニカー貸し渡し時において、当社で記載している料金表によるものとします。
貸渡料金. 第9条 貸渡料金の額は、別表に定めるとおりとする。