通信区域 のサンプル条項

通信区域. 1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
通信区域. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
通信区域. 本サービスの通信区域は、当社が別に定めるところによります。
通信区域. 1. 本商品による通信(データ通信サービスおよび音声サービスを総称するものとし、以下、「通信」といいます)の区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本商品による通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2. 前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本商品による通信を利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
通信区域. 1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2. 本サービスの通信区域は、当社の業務の遂行上の理由により変更することがあります。 3. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
通信区域. 1. モバイル通信サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。モバイル通信サービスは、本SIMカードが挿入された本製品が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2. 前項の場合、お客様は弊社に対し、弊社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、モバイル通信サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはで きません。
通信区域. 1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域 準ずるものとします。本サービスかかる契約者回線との間の通信は、その契約者回線 接続されているデータ通信機器が通信区域内在圏する場合限り、行うことができます。ただし、その通信区域内あっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 2. 前項の場合、利用者は当社 対し、当社の故意または重大な過失より生じた場合を除き、本サービスが利用できないこと よるいかなる損害賠償も請求することはできないものとしま す。
通信区域. 本サービスの日本国内における通信区域については、国内携帯電話事業者の通信区域に準じるものとします。本サービスは接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り提供することができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。 前各項の場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによる如何なる損害賠償も請求することはできないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失により生じた場合はこの限りではありません。
通信区域. 1. ワイヤレスデータ通信の通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。ワイヤレスデータ通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2. 前項の場合、ユーザーは当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、ワイヤレスデータ通信が利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
通信区域. 1. 本サービス✰通信区域は、携帯電話事業者✰通信区域✰通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビル✰陰、トンネル、山間部等電波✰伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2. 前項但書✰場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。