連絡事項 のサンプル条項

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
連絡事項. 当行は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
連絡事項. > 弊社が本規約および本サービスに関連する会員への通知を発する場合には、次のいずれかの手段により行うことにより、合理的期間経過後に会員に到達したものとみなします。 (1) ご利用の際のメールアドレスに宛てて、電子メールを送信すること。 (2) ご利用の際の住所に宛てて、書類等を発すること。 (3) 本サービスを提供するWebサイト上またはその他電子的な手段により告知すること。
連絡事項. 当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
連絡事項. 1. 本規約等の変更の通知、その他運営者から会員への通知は、電子メール、ODYSSEY WEB ウェブサイト上での表示、その他運営者が適当と認める方法により行われます。 2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、会員があらかじめ届け出た電子メールアドレス宛に運営者が電子メールを発信した時点をもって会員への通知が完了したものとみなされます。会員は、運営者が電子メールで発信した通知を遅滞なく確認しなければなりません。
連絡事項. 1. 当社は、受益権について、次の事項をお客さまに通知します。 (1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります) (2) 残高照合のための報告 2. 前項第 2 号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めていますから、その内容に不審な点があるときは、お客さまは速やかに JNB 投資信託カスタマーセンターへ連絡するものとします。 3. 当社が届け出のあった電子メールアドレスまたは住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により延着、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
連絡事項. 当行は、「債券取引通帳」(以下「通帳」といいます。)に振決債の銘柄、受渡日及び預り残高等の法令で定める事項を、残高照合のための報告内容を含めて記帳します。
連絡事項. 1. 当社は、振替債等について、次の事項を通知します。
連絡事項. 本協会が個人会員への通知を発する場合には、次の各号に定める方法により、合理的期間経過後に個人会員に到達したものとみなす。
連絡事項. 1. 当行は有価証券について次の事項をお知らせします。 (1) 最終償還期限。 2. 残高照合のための報告。