電気料金の算定期間. (1) 電気料金の算定期間は、一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、記録型計量器(スマートメーター)により計量される場合は、前月の計量日(電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは廃止 等)した場合等により、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合、または契約内容の変更等により電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合については、当社の需給約款21に基づき日割計算を行います。
電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以 下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに 計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(1) お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日または検針日から当月の計量日または検針日の前日での期間とし、当該算定期間を 1 月とします。
電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は毎月1日から当該月の末日までの期間とする。
電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量または最大需要電力が計量器に記録される日 をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。
(1) 電気の供給を開始または本契約が終了した場合
(2) 契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合でお客さまおよび当社が月の途中で契約電力等を変更することに合意した場合
電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、前月の計量日(電力供給開始時には電力供給開始の日とします。)から当月の計量日の前日までの期間とします。
イ 1 料金算定期間の途中で電力の供給を再開し、休止しもしくは停止し、または本契約が消滅した場合。
電気料金の算定期間. 一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。但し、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日 前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、検針日から終了日の前日までの期間といたします。 ・送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金請求に遅れが生じる可能性がある場合、算定期間が変更となることがございますので、予めご了承ください。
電気料金の算定期間. □ 算定期間は、一般送配電事業者の定める託送供給等約款における計量期間等(原則として、前月の計量日※から当月の計量日※の前日までの期間)といたします。 この期間をひと月とし、需給契約ごとに当該料金プランの料金を適用して算定いたします。 ※ 計量日は、お客さまによって異なります。