d 払いにおける免責の特則 のサンプル条項

d 払いにおける免責の特則. 当社及びドコモは、d 払いの内容の変更、d 払いの全部若しくは一部の廃止、又は d 払いに関して当社とドコモが締結している包括加盟店契約もしくは加盟店契約の解除等に伴い、当社が設置したドコモ所定の機器その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために包括代理人及び店子に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
d 払いにおける免責の特則. 三井住友カード及びドコモは、d 払いの内容の変更、d 払いの全部若しくは一部の廃止、又は d 払いに関して三井住友カードとドコモが締結している包括加盟店契約若しくは stera code 加盟店契約の解除等に伴い、三井住友カードが設置したドコモ所定の機器その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために乙に生じる費用負担又は損害について、一切の責任を負わないものとします。但し、当該変更、廃止、又は解除前の d 払いの利用により生じた請求代金に対応する立替金の支払い義務は除きます。

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  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 知的財産権等 J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。