かし担保. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物にかしがあるときは、 受託者に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、委託者は、当該修補を求めることができない。
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かし担保. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物にかしがあるときは、 受託者に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、委託者は、当該修補を求めることができない第29条 委託者は、契約の履行の目的物にかしがあるときは、受託者に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、委託者は、当該修補を求めることができない。
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かし担保. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物にかしがあるときは、 受託者に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、委託者は、当該修補を求めることができない第 34 条 委託者は、契約の履行の目的物にかしがあるときは、受託者に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、委託者は、当該修補を求めることができない。
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かし担保. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物にかしがあるときは、 受託者に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、委託者は、当該修補を求めることができない委託者は、契約の履行の目的物にかしがあるときは、受託者に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若し くは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。 ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の 費用を要するときは、委託者は、当該修補を求めることが できない。
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