この保険の特徴 のサンプル条項

この保険の特徴. 特約を付加された場合(付加された特約は保険証券に記載されています。)は、特約も合わ せてご参照ください。
この保険の特徴. 特約を付加された場合(付加された特約はご契約締結内容通知書に記載されています。)は、特約条項も併せてご参照ください。 ➊❷➌……の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください。
この保険の特徴. 特約を付加された場合(付加された特約は保険証券に記載されています。)は、特約も合わ せてご参照ください。 備 考 保 険 種 類 定期保険 内 容 死亡・高度障害に対する保障 保 険 金 の 種 類 死亡保険金、高度障害保険金 保 険 期 間 有期 配 当 タ イ プ 無配当
この保険の特徴. 特約を付加された場合(付加された特約は保険証券に記載されています。)は、特約条項も併せてご参照ください。 5 年ごと利差配当付一時払特別養老保険(指定通貨建)普通保険約款 保 険 種 類 養老保険 内 容 死亡に対する保障および財産形成 保険金の種類 満期保険金、災害死亡保険金、死亡保険金 保 険 期 間 有期 配 当 タ イ プ 5 年ごと利差配当(積立配当) ご 注 意 この保険は指定通貨建ての保険のため、為替リスクがあります。 5年ごと利差配当付一時払特別養老保険(指定通貨建)普通保険約款 この約款をご覧になるにあたって ➊❷➌……の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください。 さ しゅ
この保険の特徴. 特約を付加された場合(付加された特約はご契約締結内容通知書に記載されています。)は、特約条項も併せてご参照ください。 5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 保 険 種 類 終身保険 内 容 死亡に対する保障 保険金の種類 死亡保険金 保 険 期 間 終身 配 当 タ イ プ 5 年ごと利差配当(積立配当) ご 注 意 ・この保険は指定通貨建ての保険のため、為替リスクがあります。 ・市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる市場価格調整を行なうため、解約または減額などの際の市場金利に応じて返戻金額が増減します。したがって市場金利の変動によっては、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 約 款 1 5 年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型]普通保険約款 53
この保険の特徴. 特約を付加された場合(付加された特約は保険証券に記載されています。)は、特約も合わ せてご参照ください。 保 険 種 類 医療保険 内 容 病気・ケガによる入院に対する保障手術に対する保障 死亡・高度障害に対する保障 保 険 金の 種 類 災害入院給付金、疾病入院給付金、三大疾病入院給付金、集中治療給付金、手術給付金、手術後療養給付金、死亡保険金、高度障害保険金 保 険 期 間 「有期」と「終身」があります。 配 当 タ イ プ 無配当
この保険の特徴. ●この保険は、団体を契約者とし、その所属員等のうち希望される方にご加入いただく団体保険です。
この保険の特徴. この約款をご覧になるにあたって ➊❷➌……の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください。 この備考も、 約款の一部です。

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  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 領収書の送付 当組合は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合