カードの紛失・盗難. 1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。 3. 前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。 (1) 会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。 (2) 本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。 (3) 会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。 (4) 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。 (5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。 (6) 紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合。 (7) 紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報 (生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合。 (8) カード裏面に会員自らの署名がない場合。
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カードの紛失・盗難. 1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカード利用代金については全て本会員が支払義務を負うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします前項の規定にかかわらず、次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。
(2) 本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。
(3) 会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。
(4) 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
(5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合会員が当社の請求する書類を提出しない、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。
(6) 紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合紛失・盗難等の通知を当社が受理した日より61日以前に当該カードが利用されていた場合。
(7) 紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報 (生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報(生年月日や電話番号等)漏洩と因果関係のある場合。
(8) カード裏面に会員自らの署名がない場合カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。但し、登録された暗証番号の選択または管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(9) カード裏面に会員自らの署名のない場合。
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カードの紛失・盗難. 1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカードの紛失、盗難等により、第三者にカードを不正利用された場合、会員は、そのカードの利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします会員等は、カードが紛失、または盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に連絡のうえ、最寄りの警察署に届出るものとします。また、会員は当社所定の届出書を当社に提出するものとします。
3. 前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします当社は、会員等が紛失、盗難により第三者にカードを不正使用され、かつ前項の警察署及び当社への届出が会員等からなされた場合、不正使用された損害の全部または一部を 「カード盗難保険制度」により補填します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、 「カード盗難保険制度」は適用されません。
(1) 会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合会員等が第2条に違反したとき。
(2) 本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合会員等の故意または重大な過失によって紛失、盗難が生じたとき。
(3) 会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合紛失、盗難の届出日の前75日間・後60日間(通算136日間)外に発生した損害。
(4) 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合会員等の家族、同居人等の関係者がカードを使用したとき。
(5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき。
(6) 紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(7) 紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報 (生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合登録された暗証番号の入力を伴う取引についての損害。
(8) カード裏面に会員自らの署名がない場合戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(9) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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カードの紛失・盗難. 1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会 員の負担とします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。
(2) 本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。
(3) 会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。
(4) 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
(5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。
(6) 紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合。
(7) 紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報 (生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合。
(8) カード裏面に会員自らの署名がない場合カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。ただし、登録された暗証番号の選択または管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(9) カード裏面にカードの署名欄がある場合に、会員自らの署名がない場合。
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カードの紛失・盗難. 1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカード利用代金については全て本会員が支払義務を負うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします前項の規定にかかわらず、次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。
(2) 本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。
(3) 会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。
(4) 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
(5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合会員が当社の請求する書類を提出しない、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。
(6) 紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合紛失・盗難等の通知を当社が受理した日より61日以前に当該カードが利用されていた場合。
(7) 紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報 (生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報(生年月日や電話番号等)漏洩と因 果関係のある場合。
(8) カード裏面に会員自らの署名がない場合カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。但し、登録された暗証番号の選択または管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(9) カード裏面に会員自らの署名のない場合。
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カードの紛失・盗難. 1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカード利用代金については全て本会員が支払義務を負うものと します。
2. 前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします前項の規定にかかわらず、次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。
(2) 本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。
(3) 会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。
(4) 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
(5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合会員が当社の請求する書類を提出しない、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。
(6) 紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合紛失・盗難等の通知を当社が受理した日より61日以前に当該カードが利用されていた場合。
(7) 紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報 (生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報(生年月日や電話番号等)漏洩と因果関係のある場合。
(8) カード裏面に会員自らの署名がない場合カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。但し、登録された暗証番号の選択または管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(9) カード裏面に会員自らの署名のない場合。
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Samples: カード会員規約
カードの紛失・盗難. 1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします(1) 会員は、カードを紛失したとき、またはカードの盗難にあったときは、最寄りの警察署および当行に速やかに連絡するとともに、当行所定の紛失・盗難届を提出するものとします。
(12) 会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合会員が本条(1)の届出をせず、会員本人以外の者にカードを不正利用された場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。
(23) 本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合会員が本条(1)の届出をした場合には、当行が当該届出を受理した日を含めて 61 日前にさかのぼり、その後に発生した損害額について、当行が全額補填します。
(34) 会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合当行は、本条(3)の規約にかかわらず次のいずれかに該当する場合は補填の責を負わないものとします。
(4) 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。1) 会員の故意または重大な過失に起因する場合
(5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。2) 会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行った、または加担した不正利用に起因する場合
(6) 紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合。3) カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合
(7) 紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報 (生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合。4) 戦争、地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する場合
(8) カード裏面に会員自らの署名がない場合。5) 本規定に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
6) 紛失、盗難が虚偽の場合
7) 紛失、盗難による第三者の不正利用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩に起因する場合
8) 会員が当行の請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
9) カード裏面の署名欄に会員の自署が無い場合
10) その他会員が本規定に違反したことに起因する場合
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Samples: イオンデビットカード規定
カードの紛失・盗難. 1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合会員の故意又は重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。
(2) 本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。
(3) 会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。
(4) 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
(5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、又は虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。
(6) 紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合。
(7) 紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報 (生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意又は過失による会員の個人情報(生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合。
(8) カード裏面に会員自らの署名がない場合カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。ただし、登録された暗証番号の選択又は管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(9) カード裏面にカードの署名欄がある場合に、会員自らの署名がない場合。
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Samples: 会員規約
カードの紛失・盗難. 1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで 連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。
(2) 本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。
(3) 会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。
(4) 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
(5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。
(6) 紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合。
(7) 紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報 (生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合。
(8) カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。ただし、登録された暗証番号の選択または管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(9) カード裏面に会員自らの署名がない場合。
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Samples: 会員規約
カードの紛失・盗難. 1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカード利用代金については全て本会員が支払義務を負うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします前項の規定にかかわらず、次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。
(2) 本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。
(3) 会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。
(4) 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
(5) 会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合会員が当社の請求する書類を提出しない、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。
(6) 紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合紛失・盗難等の通知を当社が受理した日より61日以前に当該カードが利用されていた場合。
(7) 紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報 (生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報(生年月日や電話番号等)漏洩と因果関係のある場合。
(8) カード裏面に会員自らの署名がない場合カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。但し、登録された暗証番号の選択または 管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(9) カード裏面に会員自らの署名のない場合。
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Samples: カード会員規約