カードの紛失・盗難・偽造. (1) 会員は、カード情報等を紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。 (2) 会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。 (3) カード事故によりカード情報等を他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとします。
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カードの紛失・盗難・偽造. (1) 会員は、カード情報等を紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします会員は、カードを紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(2) 会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。
(3) カード事故によりカード情報等を他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとしますカード事故によりカードを他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとします。
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Samples: T Card Plus Membership Agreement, 会員規約, 会員規約
カードの紛失・盗難・偽造. (1) 会員は、カード情報等を紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします会員は、カードを紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいがあまっすた。と)きは、速やかに当社に連 絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(2) 会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。
(3) カード事故によりカード情報等を他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとしますカード事故によりカードを他人に用利された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を法人会員が負担するものとします。
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カードの紛失・盗難・偽造. (1) 会員は、カード情報等を紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします会員がカードを紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)にあったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(2) 会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。
(3) カード事故によりカード情報等を他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとしますカード事故により他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとします。
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カードの紛失・盗難・偽造. (1) 会員は、カード情報等を紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします会員は、カードを紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(2) 会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。
(3) カード事故によりカード情報等を他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとしますカード事故によりカードを他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一 部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとします。
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Samples: アプラスカード会員規約
カードの紛失・盗難・偽造. (1) 会員は、カード情報等を紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします会員は、カードを紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(2) 会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。
(3) カード事故によりカード情報等を他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとしますカード事故によりカードを他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を法人会員が負担するものとします。
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Samples: 法人カード会員規約
カードの紛失・盗難・偽造. (1) 会員は、カード情報等を紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします会員は、カードを紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(2) 会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。
(3) カード事故によりカード情報等を他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとしますカード事故によりカードを他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとしま す。
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Samples: 会員規約