Common use of カードの紛失・盗難等 Clause in Contracts

カードの紛失・盗難等. 1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。 2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。 (1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日以前に生じた損害であるとき。 (2) 会員が第2条に違反したとき。 (3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。 (4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。 (7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。 3. カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わ ないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたします。

Appears in 2 contracts

Samples: ファミマtカード・クレジット会員規約, ファミマtカード・クレジット会員規約

カードの紛失・盗難等. 1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります会員は、カードまたはカード情報を紛失し、または盗難、漏えい等にあったとき(「紛失・盗難等」といいます。)は、すみやかに当社に連絡するとともに、当社の指示に従い、カードの紛失・盗難等の場合には最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などの内容を連絡するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。 2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。 (1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日以前に生じた損害であるとき前項に基づく紛失・盗難等の当社への連絡を当社が受けた日より 61日以前に生じた損害であるとき。 (2) 会員が第2条に違反したとき会員が第2条に違反したとき。 (3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。 (4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。 (7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。 3. カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わ ないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたします(10) 第29条第2項で定めるカードの差替えに応じなかったとき

Appears in 2 contracts

Samples: ファミマtカード・クレジット会員規約, ファミマtカード・クレジット会員規約

カードの紛失・盗難等. 1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります会員は、カード盗難保険(以下「保険」といいます。)にご加⼊いただきます。ただし、盗難保険料は当社が負担するものといたします。 2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。 (1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日以前に生じた損害であるとき。 (2) 会員が第2条に違反したとき。 (3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。 (4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。 (7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき会員がカードを紛失し⼜は盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署⼜は交番にその旨を届け出るとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出していただきます。 3. カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わ ないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたしますカードの紛失、盗難その他の事由により、カード⼜はカードの表⽰事項が他⼈に使⽤された場合の損害は、会員の負担となります。ただし、保険の適⽤が認められる場合は、カード保険約款の定めるところにより、その損害額の全部若しくは⼀部が保険により補填され、この場合、保険により補填されない部分についても当社が負担いたします 4. 本条第3項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その損害の全部を会員が負担するものとします。 (1) 会員の故意⼜は重⼤な過失によって⽣じた場合。 (2) 会員の家族、同居⼈、留守⼈等、会員の関係者によって使⽤された場合。 (3) 当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が⽣じた場合。 (4) カードの署名欄に⾃⼰の署名がない状態で損害が発⽣した場合。 (5) カード利⽤の際に、登録された暗証番号が使⽤された場合(第4条第2項により会員が責任を負う場合)。 (6) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が⽣じた場合。 (7) 本条第2項の通知を当社が受理した⽇(当⽇を1⽇とし)より61⽇以前に⽣じた損害の場合。 (8) 会員が当社⼜は損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社⼜は損害保険会社の⾏う被害状況の調査に協⼒せず⼜は損害防 ⽌軽減のための努⼒をしなかった場合。 (9) その他、会員が当社⼜は損害保険会社の指⽰に従わなかった場合。 5. カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発⾏いたします。なお、この場合第13条第9項に則り、会員は再発⾏ ⼿数料を負担していただくことがあります。

Appears in 1 contract

Samples: 会員規約

カードの紛失・盗難等. 1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。 2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。 (1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日以前に生じた損害であるとき。 (2) 会員が第2条に違反したとき会員が第2条に違反したとき。 (3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。 (4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。 (7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。 3. カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わ ないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたします(10) 第29条第2項で定めるカードの差替えに応じなかったとき

Appears in 1 contract

Samples: ファミマtカード・クレジット会員規約

カードの紛失・盗難等. 1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります会員は、カード盗難保険(以下「保険」といいます。)にご加⼊いただきます。ただし、盗難保険料は当社が負担するものといたします。 2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。 (1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日以前に生じた損害であるとき。 (2) 会員が第2条に違反したとき。 (3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。 (4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。 (7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき会員がカードを紛失し⼜は盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署⼜は交番にその旨を届け出るとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出していただきます。 3. カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わ ないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたしますカードの紛失、盗難その他の事由により、カード⼜はカードの表⽰事項が他⼈に使⽤された場合の損害は、会員の負担となります。ただし、保険の適⽤が認められる場合は、カード保険約款の定めるところにより、その損害額の全部若しくは⼀部が保険により補填され、この場合、保険により補填されない部分についても当社が負担いたします 4. 本条第3項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その損害の全部を会員が負担するものとします。 (1) 会員の故意⼜は重⼤な過失によって⽣じた場合。 (2) 会員の家族、同居⼈、留守⼈等、会員の関係者によって使⽤された場合。 (3) 当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が⽣じた場合。 (4) カードの署名欄に⾃⼰の署名がない状態で損害が発⽣した場合。 (5) カード利⽤の際に、登録された暗証番号が使⽤された場合(第4条第2項により会員が責任を負う場合)。 (6) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が⽣じた場合。 (7) 本条第2項の通知を当社が受理した⽇(当⽇を1⽇とし)より61⽇以前に⽣じた損害の場合。 (8) 会員が当社⼜は損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社⼜は損害保険会社の⾏う被害状況の調査に協⼒せず⼜は損害防 ⽌軽減のための努⼒をしなかった場合。 (9) その他、会員が当社⼜は損害保険会社の指⽰に従わなかった場合。

Appears in 1 contract

Samples: Membership Agreement

カードの紛失・盗難等. 1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります法⼈会員は、カード盗難保険(以下「保険」といいます。)にご加⼊いただきます。ただし、盗難保険料は当社が負担するものといたします。 2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。 (1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日以前に生じた損害であるとき。 (2) 会員が第2条に違反したとき。 (3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。 (4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。 (7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき会員がカードを紛失し、⼜は盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署⼜は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出していただきます。 3. カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わ ないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたしますカードの紛失、盗難その他の事由により、カード⼜はカードの表⽰事項が他⼈に利⽤された場合の損害は、法⼈会員の負担となります。ただし、保険の適⽤が認められる場合は、カード保険約款の定めるところにより、その損害額の全部若しくは⼀部が保険により補填され、この場合、保険により補填されない部分についても当社が負担いたします 4. 本条第3項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、同条項の損害の全部を会員が負担するものとします。 (1) 法⼈会員⼜はカード使⽤者の故意⼜は重⼤な過失によって⽣じた場合。 (2) カード使⽤者の家族、同居⼈、留守⼈等、会員の関係者によって使⽤された場合。 (3) 当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が⽣じた場合。 (4) カードの署名欄にカード使⽤者名の記載がない状態で損害が発⽣した場合。 (5) カード利⽤の際に、登録された暗証番号が使⽤された場合(第7条第2項により法⼈会員が責任を負う場合)。 (6) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が⽣じた場合。 (7) 本条第2項の通知を当社が受理した⽇(当⽇を1⽇とし)より61⽇以前に⽣じた損害の場合。 (8) 会員が当社⼜は損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社⼜は損害保険会社の⾏う被害状況の調査に協⼒せず⼜は損害防 ⽌軽減のための努⼒をしなかった場合。 (9) その他、会員が当社⼜は損害保険会社の指⽰に従わなかった場合。 5. カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発⾏いたします。なお、この場合、当社所定の再発⾏⼿数料を負担していただくことがあります。

Appears in 1 contract

Samples: 法人カード会員規約

カードの紛失・盗難等. 1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。 2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補しますカードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続を取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。 (1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日以前に生じた損害であるとき。前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日 (2) 会員が第2条に違反したとき会員が第2条に違反したとき。 (3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。 (4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。 (7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きますカード利用の際登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。 3. カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わ ないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたしますカードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたします

Appears in 1 contract

Samples: Tsutaya Wカード・クレジット会員規約

カードの紛失・盗難等. 1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。 2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補しますカードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続を取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します(1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日以前に生じた損害であるとき) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より 61 日以前に生じた損害であるとき(2) 会員が第2条に違反したとき) 会員が第 2 条に違反したとき(3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。 (4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 (5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。 (7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。 (8) (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。 (9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。 3. カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わ ないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたしますカードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたします

Appears in 1 contract

Samples: 会員規約