Common use of カード番号等の漏洩等の事故時の対応 Clause in Contracts

カード番号等の漏洩等の事故時の対応. 1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。 (1) 漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。 (2) 前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。 (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。 (4) 漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。 2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 3. 加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本 条第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 (2) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果 (3) 本条第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール (4) 本条第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。

Appears in 2 contracts

Samples: 加盟店規約, 加盟店規約

カード番号等の漏洩等の事故時の対応. 1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合に は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします(1) 漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。 (2) 前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。 (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。 (4) 漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。 2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 3. 加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本 条第 項柱書の場合には、直ちにその旨を当行に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 (2) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果 (3) 本条第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール (4) 本条第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当行が求める事項 4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします号の措置をとらない場合には、当行は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします

Appears in 1 contract

Samples: 加盟店規約

カード番号等の漏洩等の事故時の対応. 1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。1. 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。1) 漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。 (2前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカ-ド番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。 (3上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。 (4) 漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。 2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカ-ド番号等の範囲が拡大するあそれがあるときには加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなけれならないものとします3. 加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本 条第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします3. 加盟店は、本条第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、本条第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法本条第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その途中経過および結果2本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果本条第1項第1号及び第2号の調査の実施につき、その時期および方法3本条第 1 項第 本条第1項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュ-ル4本条第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容本条第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします4. 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします

Appears in 1 contract

Samples: 加盟店規約

カード番号等の漏洩等の事故時の対応. 1. 1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。 (1) 漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。 (2前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲 (漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。 (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。 (4) 漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。 2. 2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 3. 加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本 条第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします3. 加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法2本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果3本条第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール4本条第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします

Appears in 1 contract

Samples: 加盟店規約

カード番号等の漏洩等の事故時の対応. 1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします加盟店は、加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏洩等若しくはそのおそれが生じた場合、遅滞なく次の措置を講ずるものとします(1) 漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。) 漏洩等の有無を調査すること (2) 前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。) 前号に規定する調査結果、漏洩等が確認された場合、その発生期間、影響範囲(漏洩等したカード番号等の特定も含む)その他事実関係及び発生原因を調査すること (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。) 前号に規定する調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を実行計画に基づいて策定し実行すること (4) 漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること 2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします加盟店は、前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとします。 3. 加盟店は、本条第 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本 条第 項柱書の場合、直ちにその旨を弊社に対して報告するとともに、遅滞なく、 第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします項各号の規定につき、次の事項を報告するものとします(1) 本条第 ) 第 1 項第 1 号および第 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法号に規定する調査の実施時期・方法、及び実施したときは、その途中経過及び結果 (2) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果 (3) 本条第 ) 第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール号に規定する計画の内容及びその策定並びに実施のスケジュール (4) 本条第 (3) 第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容号に規定する公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項(4) 前 3 号のほかこれらに関連する事項であって弊社が求める事項 4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第 弊社は、加盟店又は受託者の保有するカード番号等が漏洩等した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします号に規定する措置をとらない場合、事前に加盟店の同意を得ることなく、弊社がその事実を公表し、若しくは漏洩等したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします

Appears in 1 contract

Samples: 加盟店規約

カード番号等の漏洩等の事故時の対応. 1. 1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。 (1) 漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。 (2) 前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。 (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。 (4) 漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。 2. 2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 3. 加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本 条第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします3. 加盟店は、本条第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当組合に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法本条第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法2本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果本条第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果3本条第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール本条第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール4本条第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容本条第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置をとらない場合には、当組合は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします

Appears in 1 contract

Samples: 加盟店規約