ロックアップについて のサンプル条項

ロックアップについて. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である加藤聡志、並びに当社の株主であるコタエル信託株式会社(信託口)、淵高晴、橋本圭輔、大杉慎平、株式会社トーハン、Deep30投資事業有限責任組合、木畑宏一、学校法人駿河台学園、越塚登、コタエル信託株式会社、エスエイティーティー株式会社、山﨑良子及び山畔清明は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2022年6月17日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を大和証券株式会社が取得することを除く。)を行わない旨を合意しております。 また、売出人であるUTEC4号投資事業有限責任組合は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日 (当日を含む)後90日目(2022年3月19日)までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出しを除く。)を行わない旨を合意しております。 さらに、当社の新株予約権を保有する金井正義(時価発行新株予約権信託(第1回新株予約権)の受託者)は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。 当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる発行等を除く。)を行わない旨合意しております。 ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。 なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。 上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者(UTEC4号投資事業有限責任組合、株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド)、ダイキン工業株式会社、中部電力株式会社、中村大介、SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合及び田中 謙司)及び当社新株予約権の割当てを受けた者(中村大介、大杉慎平、北見啓、田中宏延、作井英陽(戸籍名:桑原英陽)、冨長裕久、木村豊、杉崎琢人、加藤紘二郎、藤岡直及び塚越廣幸)との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
ロックアップについて. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である天沼聰、売出人である Samurai Incubate Fund 4号投資事業有限責任組合、小谷翔一並びに当社株主である寺田倉庫株式会社、住友商事株式会社、前川祐介、中園化学株式会社、株式会社 Award、株式会社エイブル&パートナーズ及び当社新株予約権者である石川桂太、辻亮佑、森本奈央人、市塚諒、中村将彰、月原優子、安田和央は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含 む。)後 180 日目の 2023 年1月 24 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却 (ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)等を行わない旨合意しております。 また、売出人である D4V1 号投資事業有限責任組合並びに当社株主である Monoful Pte. Ltd.、SIG Asia Fund IV, LLLP、ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合、株式会社セゾン・ベンチャーズ、三菱 UFJ キャピタル7号投資事業有限責任組 合、ジャフコ グループ株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後 90 日 目の 2022 年 10 月 26 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の 1.5 倍以上であって、主幹事会社を 通して行う東京証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後 180 日目の 2023 年1月 24 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年6月 24 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記 180 日間または 90 日間のロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。 ●主要な経営指標等の推移 回次 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 決算年月 2017 年6月 2018 年6月 2019 年6月 2020 年6月 2021 年6月 売上高 (千円) 604,873 958,882 1,556,587 2,173,100 2,887,057 経常利益又は経常損失(△) (千円) △306,583 △693,487 △381,877 △419,849 29,359 当期純損失(△) (千円) △378,398 △967,815 △613,425 △715,581 △344,653 持分法を適用した場合の投資利益 (千円) - - - - - 資本金 (千円) 326,094 1,110,019 100,000 649,920 766,613 発行済株式総数 (株) 4,764 6,831 6,831 7,956 8,420 普通株式 3,460 3,460 3,460 3,460 3,719 A 種優先株式 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 B 種優先株式 - 1,267 1,267 1,267 1,267 C 種優先株式 - 800 800 800 800 D 種優先株式 - - - 1,125 1,330 純資産額 (千円) △257,938 381,296 △232,129 152,130 41,066 総資産額 (千円) 255,703 1,015,546 666,601 1,163,463 1,419,439 1株当たり純資産額 (円) △159,261.58 △286,277.10 △387,989.25 △633.29 △669.16
ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開 始)日(当日を含む)後 180 日目の 2023 年6月 19 日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。)等は行わない旨合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 (ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)等は行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 (千円) 2,048,625 1,510,679 - - - 営業収益 (千円) - - 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 (千円) 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失(△) (千円) △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 (千円) 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 (株) 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 (千円) 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 (千円) 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 1株当たり純資産額 (円) 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 1株当たり配当額 - - - - - (円)
ロックアップについて. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である椙原健、当社株主である株式会社スマイルプラス、 当社新株予約権者である森田大輔、宇田川政幸、河野圭介、林宏一、森崎明生、武川良徳及び前之園哲嗣は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2022年6月21日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)等は行わない旨合意しております。 また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年11月19日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
ロックアップについて. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である久保田雅俊、売出人である山口征人、福田悠、並びに当社株主である株式会社ニューアイデンティティクリエイションは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2022年1月22日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。)等を行わない旨合意しております。
ロックアップについて. 引受人の買取引受けによる売出しに関連して、当社は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して 180 日目の日に終了する期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行又は処分、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、株式分割による当社普通株式の発行等を除く。)を行わない旨合意しております。上記のいずれの場合においても、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、ロックアップ期 間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しておりま

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  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

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  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。