ロードサービスを提供できない場合 のサンプル条項

ロードサービスを提供できない場合. 次の各号のいずれかに該当する場合または車両については、ロードサービスを提供できない場合があります。 (1) 台風・豪雪などの気象状態、または地震・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。 (2) 通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、河原の不整地等でサービス実施者の出動車両が通行できない道路に対象車両がある場合。 (3) 戦争・暴動、または公権力の行使により運行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。 (4) 違法な改造がなされている車両・車検登録のない車両・特殊工作装置等を装備した車両。 (5) サービス実施後に飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。 (6) レッカーまたは車輌運搬の際、積載物に損傷が発生しうる場合。 (7) サービスの実施に第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合で、当該第三者の承諾が得られない場合。 (8) 他人名義の車両で、サービス実施者が権利者の承諾を確認できない場合。 (9) 前各号以外でも、天候、場所、車輌の状態等により、社会通念上、サービス実施が困難であると見られる場合。
ロードサービスを提供できない場合. 次の各号に該当する場合、ロードサービスを提供できない場合があります。
ロードサービスを提供できない場合. 以下の①から④に該当する場合には、ロードサービスが提供できない場合があります。
ロードサービスを提供できない場合. 次の各号に該当する場合は、ロードサービスを提供できない場合があります。 (1) 台風・豪雪などの気象状態、又は地震・津波・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。 (2) 通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、河原の不整地等でサービス実施者の出動車両が通行できない場所に対象車両がある場合。 (3) 戦争・暴動、又は公権力の行使等により運行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。 (4) 対象車両につき、違法な改造がなされている場合、車検登録のない場合、又は特殊工作装置等を装備している場合。 (5) ロードサービス提供後に飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。 (6) ロードサービスの実施により、対象車両及び積載物に損傷等の損害が発生しうる場合。 (7) 第17条第2項に基づく通知の有無にかかわらず、対象車両に高価な品物、代替不可能な品物及び危険物を積載している場合。 (8) 会員及び対象車両の利用者の故意により事故、故障等が発生した場合。 (9) ロードサービスの実施により、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定されるが、当該第三者の承諾が得られない場合。 (10) 他人名義の車両で、サービス実施者が所有者・使用者等権利者の承諾を確認できない場合。 (11) ロードサービスの提供が困難な通信障害、システム障害等が発生した場合。 (12) 前各号以外でも、天候、場所、車両の状態等により、社会通念上、ロードサービス実施が困難であると判断される場合。
ロードサービスを提供できない場合. 次の各項の何れか該当する場合または車輌ついては、ロードサービスを提供できない場合があります。 1. 台風・豪雪などの気象状態または地震・噴火などの天災地変等よりサービス実施者の身体危険を伴う場合。 2. 通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、河原の不整地等でサービス実施者の出動車輌が通行できない道路車輌がある場合。 3. 戦争・暴動または公権力の行使より通行が極めて困難な地域車輌がある場合。 4. 違法な改造がなされている車輌、車検登録のない車輌、特殊工作装置等を装備した車輌の場合。
ロードサービスを提供できない場合. 次の各号のいずれかに該当する場合または車両については、ロードサービスを提供できない場合があります。 (1)台風・豪雪などの気象状態、または地震・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。
ロードサービスを提供できない場合. 次✰場合は、ロードサービスを提供できないことがあります。 1. 台風・豪雪など✰気象状態、地震・噴火など✰天災によりロードサービスを実際に提供する者(以下「サービス実施者」という) ✰身体に危険を伴う場合。 2. 通行禁止道路、季節的閉鎖道路、通行禁止を指定した地域、離島、砂浜、林道、河原✰不整地等でサービス実施者✰出動車両が物理的に通行できない、又は法令・規制により通行が制限された場所に対象車両がある場合。 3. 戦争・暴動、又は公権力✰行使により通行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。 4. レッカー又は車両運搬✰際、対象車両もしくはそ✰積載物、又はサービス実施者✰出動車両に損傷が発生する可能性✰ある場合。 5. サービス提供✰際に、第三者✰所有物✰破損、第三者✰権利・利益✰制限・侵害等を伴う可能性がある場合で、当該第三者✰承諾が得られない場合。 6. 無資格・飲酒運転等で正常な運転ができない場合。 7. 違法な改造がなされている車両や車検登録✰ない車両、特殊工作装置等を装備した車両✰場合。
ロードサービスを提供できない場合. 次の各号のいずれかに該当する場合または車両については、ロードサービスを提供できない場合があります。

Related to ロードサービスを提供できない場合

  • 付帯サービス 当社は、カード利用に付帯するサービスまたは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付帯サービスまたは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 附帯サービス 別記 1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間

  • 抹消申請の委任 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 保険金額の調整 (1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。 (2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。

  • 遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。