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Common use of 一般的損害 Clause in Contracts

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。

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Samples: Manufacturing Agreement, Manufacturing Agreement

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担す る。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する

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Samples: Manufacturing Agreement, Manufacturing Agreement

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する

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Samples: Manufacturing Agreements, 製造請負契約

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。

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Samples: Manufacturing Agreement, Manufacturing Agreements

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する

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Samples: Manufacturing Agreements

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前、当該目的物又は製造材料ついて生じた損害その他製造の施行関して生じた損害ついては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等よりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責め帰すべき事由より生じたものついては、発注者が負担する

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Samples: Manufacturing Agreement

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち 発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する

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Samples: Manufacturing Agreement

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分 は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する

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Samples: Manufacturing Agreement

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する

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Samples: Manufacturing Agreement

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害 (火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する

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Samples: Manufacturing Agreements

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生 じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する

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Samples: Manufacturing Agreements

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし, その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する

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Samples: 工事請負契約等

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する第⼆⼗ 請負の⽬的物の引渡し前に、当該⽬的物⼜は製造材料について⽣じた損害その他製造の施⾏に関して⽣じた損害については、請負者がその費⽤を負担する。ただし、その損害(⽕災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により⽣じたものについては、発注者が負担する

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Samples: Manufacturing Agreements

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については, 受注者がその費用を負担する。ただし,その損害( 火災保険等によりてん補された部分を除く) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。

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Samples: Manufacturing Agreements

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する製造目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害 (火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する

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Samples: 契約細則

一般的損害. 第二十 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(災害保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する

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Samples: Manufacturing Agreements