We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of 不可抗力による損害 Clause in Contracts

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と請負者又は下請負人のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 2 contracts

Samples: 公共工事請負契約, 工事請負契約

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る十条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 2 contracts

Samples: Contract Notification, 公共工事標準請負契約約款・民間建設工事標準請負契約約款

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」というにより、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料、支給材料、貸与品、現場発生品若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条 において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害を生じたときは、 受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下この条において「工事目的物等」という) に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等工事の目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具により、工事の目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下この条において「工事目的物等」という) に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以 下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者とのいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に(以下この条において「工事目的物等」という。)損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: 建設工事請負契約

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計・施工条件図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下本条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: 設計施工一括発注工事対象請負契約

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る本件工事等の目的物の引渡し前に、天災等(要求水準で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により本件工事等の目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「本件工事等の目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: 設計・施工請負契約書

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下この条において「工事目的物等」という) に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも双方の責に帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実 の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事の目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限 る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事の目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該 基準を超えるものに限る。)甲と乙のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲と乙のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: 公共工事請負契約

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者又は下請負人のいずれの責めに帰すことができないもの設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当 該基準を超えるものに限る。)であって発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことがで きないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又 は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しな ければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

不可抗力による損害. 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)甲と乙のいずれの責めにも帰すことのできないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生直後直ちにその状況を甲に通知しなければならない) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract