不審な取引の通報. 1. 加盟店は、提示されたⅰD携帯等について、ⅰD携帯等の提示方法に不審がある場合、当社が予め通知した偽造・変造のⅰD携帯等に該当すると思われる場合または当該取 引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合、また、ⅰD携帯等がカードのときには、上記に加え、カード名義・提示者の性別・カ ード発行会社・ⅰD携帯等の会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、同 一会員が異なる名義のカードを呈示した場合に、ⅰD携帯等による信用販売を行うに ついて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多 数のⅰD携帯等の提示があった場合には、特に注意を払うものとします。 2. 前項の場合、当社が当該取引におけるⅰD携帯等の使用状況の報告、ⅰD携帯等に関する確認、会員と当該ⅰD携帯等による本決済システム利用のための契約を締結している会社(以下「ⅰD携帯等の発行会社」という)の確認、ⅰD携帯等の会員番号と ⅰD携帯等の会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。 3. 加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が会員のⅰD携帯等の使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。 4. 加盟店は、当社がⅰD携帯等の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
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Samples: 三井住友カードⅰd取扱規約, 三井住友カードⅰd取扱規約, 三井住友カードⅰd取扱規約
不審な取引の通報. 1. 加盟店は、提示されたⅰD携帯等について、ⅰD携帯等の提示方法に不審がある場合、当社が予め通知した偽造・変造のⅰD携帯等に該当すると思われる場合または当該取 引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合、また、ⅰD携帯等がカードのときには、上記に加え、カード名義・提示者の性別・カ ード発行会社・ⅰD携帯等の会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、同 一会員が異なる名義のカードを呈示した場合に、ⅰD携帯等による信用販売を行うに ついて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多 数のⅰD携帯等の提示があった場合には、特に注意を払うものとします加盟店は、提示されたiD携帯等について、iD携帯等の提示方法に不審がある場合、甲および乙が予め通知した偽造・変造のiD携帯等に該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合、また、iD携帯等がカードのときには、上記に加え、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、同一会員が異なる名義のカードを呈示した場合に、iD携帯等による信用販売を行うことについて甲および乙と協議し、甲および乙の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のiD携帯等の提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2. 前項の場合、当社が当該取引におけるⅰD携帯等の使用状況の報告、ⅰD携帯等に関する確認、会員と当該ⅰD携帯等による本決済システム利用のための契約を締結している会社(以下「ⅰD携帯等の発行会社」という)の確認、ⅰD携帯等の会員番号と ⅰD携帯等の会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします前項の場合、甲および乙が、当該取引におけるiD携帯等の使用状況の報告、iD携帯等に関する確認、会員と当該iD携帯等による本決済システム利用のための契約を締結している会社 (以下「iD携帯等の発行会社」という)の確認、ⅰD携帯等の会員番号とⅰD携帯等の会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3. 加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が会員のⅰD携帯等の使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします加盟店は、前2項の場合に限らず、甲および乙が会員のiD携帯等の使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4. 加盟店は、当社がⅰD携帯等の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします加盟店は、甲および乙がiD携帯等の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
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