サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
サービスの利用停止 当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。
サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。
強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
売出しの条件 売 出 価 格 申 込 期 間 申 込 単 位 申 込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2022年8月24日から 同年9月1日まで 米ドル建社債額面金額 1,000米ドル 豪ドル建社債額面金額 1,000豪ドル な し 米ドル建社債 各売出人及び各売出取扱人 (以下に定義する。)の日本国内の本店及び各支店並びに下記摘要(3)記載の金融機関及び金融商品仲介業者の営業所又は事務所 豪ドル建社債 各売出人及び各売出取扱人 (以下に定義する。)の日本国内の本店及び各支店並びに下記摘要(3)記載の金融機関及び金融商品仲介業 者の営業所又は事務所 米ドル建社債 auカブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目3番2号とちぎんTT証券株式会社 栃木県宇都宮市池上町4番4号 ワイエム証券株式会社 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 浜銀TT証券株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号池田泉州TT証券株式会社 大阪府大阪市北区豊崎三丁目2番1号 ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内一丁目8番10号株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 豪ドル建社債 auカブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目3番2号ワイエム証券株式会社 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 西日本シティTT証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内一丁目8番10号 マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 (以下「売出取扱人」と総称する。) 米ドル建社債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、auカブコム証券株式会社に本社債の売出しの取扱いを委託している。 東海東京証券株式会社は、とちぎんTT証券株式会社、ワイエム証券株式会社、浜銀TT証券株式会社、池田泉州TT証券株式会社、ほくほくTT証券株式会社及び株式会社SBI証券に本社債の売出しの取扱いを委託している。 豪ドル建社債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、auカブコム証券株式会社に本社債の売出しの取扱いを委託している。 東海東京証券株式会社は、ワイエム証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社、ほくほくTT証券株式会社、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社及び株式会社SBI証券に本社債の売出しの取扱いを委託している。
普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。
個別適用 (1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。
受注者の請求による工期の延長 第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。