事業報告書 のサンプル条項
事業報告書. 指定管理者は、別途定める様式により事業報告書を作成し、毎年度終了後2か月以内に市に提出し、市の確認を得なければならない。
事業報告書. 乙は、毎年度終了後 30 日以内に、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。
事業報告書. 指定管理者は、年度が終了する毎に、○○規則第○条に定める期間までに大阪市に対して同規則第○条の事業報告書を提出しなければならない。
事業報告書. 指定管理者は、区が定めるところにより、区の指定する期日までに事業報告書を区に提出しなければならない。
事業報告書. 乙は、小矢部市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17 年小矢部市条例第 16 号。以下「手続条例」という。)第7条の規定により、毎年5月末までに、前年度の管理業務について、甲が定めた様式により次に掲げる事項を記載した事業報告書に乙の経営状況に関する書類を添えて甲に提出しなければならない。
事業報告書. 指定管理者は、年度が終了する毎に、本の森規則第5条に定める期間までに大阪市に対して同規則同条の事業報告書を提出しなければならない。
事業報告書. 乙は、毎年度終了後60日以内に、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
事業報告書. 乙は、毎事業年度終了後5月 31 日までに事業報告書を甲に提出しなければならない。
事業報告書. 指定管理事業者は、年度が終了するごとに(第47条第1項又は第48条第2項の規定により指定管理事業者の指定の取り消しを受けた場合にあっては、当該取り消しの日後)、公園規則第32条第1項及びプール規則第8条第1項の規定に基づく事業報告書を作成し、公園規則第32条第2項及びプール規則第8条第2項の規定に基づき提出しなければならない。
事業報告書. 乙は、和光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の規定に基づき、毎年度終了後60日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書及び収支決算書を作成し、甲に提出しなければならない。