会 計 のサンプル条項

会 計. 第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
会 計. 第46条 この共済事業の収支は、すべて予算及び決算に計上しなければならない。
会 計. 第19条 本会の運営に関する経費は、加盟団体及び個人登録の年会費、その他の収入をもってあてる。 (会計 年度)
会 計. 第25条 本会の経費は次により支弁する。
会 計. 11.(1)協会費はワールドカウンシルにより決定された、それぞれの地域あるいは地区付則の定める金額を所定の期日までに支払われなければならない。そして、ワールドカウンシル、地域、地区それぞれの目的のために各機関で決定された金額を含むものとする。
会 計. 第16条 本支部の会計処理は、公益社団法人日本水道協会会計規程によるものとする。 (会計年度)
会 計. 第13条 本会の運営に必要な資金は次の収入でまかなう。
会 計. 会計の原則) (会計の区分)
会 計. 第9条 母の会の経費は、 会費、 事業収入、 寄付金をもって支弁します。
会 計. 第 26 条 本会の経費は会員の納付する会費、その他の収入をもってこれに充てる。会費の増減が必要な場合には、クラス学生総会および学生問題協議会の議決を得なければならない。