会員の資格喪失. 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
会員の資格喪失. 会員が次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し会員に通知した場合には、会員はその資格を喪失する。
会員の資格喪失. 会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。残存期間の会費は返金しない。 1 正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき。
会員の資格喪失. 会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
会員の資格喪失. 1 JUCは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その者の会員資格を喪失させることができる。
会員の資格喪失. 第 6 条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
会員の資格喪失. 会員が次のいずれかに該当すると事務局が判断した場合、会員はその資格を喪失する。なお、事務局は資格喪失の理由等を付して当該の者へ通知する。
(1) 会員登録その他の際に虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(2) 本規約に違反した場合
(3) クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
(4) 事務局から連絡を取ることができない等、会員活動の意思がないと認められた場合
(5) 会員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合
(6) その他除名すべき正当な事由があると事務局が判断したとき
(1) から(6)の事由により会員資格を喪失したことで、当該会員が会員サービスを利用できなくなり、当該会員又は第三者に損害が発生したとしても、センター及び事務局はその責任を負わない。 クラブへの参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等、会員サービスの利用、その他会員及び第三者が提供する情報などについて、センター及び事務局は何ら保証等するものでなく、これらに基づいて会員に生じたいかなるトラブル・損害についても一切の責任を負わない 。
会員の資格喪失. 1. 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 総社員の同意があったとき。
(4) 正当な理由なく、1 年以上会費を滞納したとき
2. 会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。 債務については、そ の一切を一括して履行するものとする。
3. 会員が上記資格喪失事項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
会員の資格喪失. 会員は、次の各号の1に該当するときには会員資格を喪失する。
(1) 会員が退会したとき。
(2) 会員が死亡したとき。
(3) 会員が除名処分を受けたとき。
(4) その他、資格条件に不適合となったとき。
会員の資格喪失. 会員は,前2条の場合のほか,次の各号のいずれかに該当する場合には,その資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく,会費を2年以上滞納したとき
(2) 総正会員の同意があったとき
(3) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は解散したとき