会員保障制度. 1.第24条第1項の規定にかかわらず当行は、会員が紛失・盗難の事実を、第24条第2項の通り届出がなされたときは、ショッピングサービスおよびキャッシングサービスにおける当該カードによる被害、チケットの不正利用による損害をてん補します。
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会員保障制度. 1.第24条第1項の規定にかかわらず当行は、会員が紛失・盗難の事実を、第24条第2項の通り届出がなされたときは、ショッピングサービスおよびキャッシングサービスにおける当該カードによる被害、チケットの不正利用による損害をてん補します1.第22条第1項の規定にかかわらず当行は、会員が紛失・盗難の事実を、第22条第2項の通り届出がなされたときは、当該カードによる被害、チケットの不正利用による損害をてん補します。
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