会員証の再発行 のサンプル条項

会員証の再発行. 1. 会員証を紛失または盗難にあった場合、当該会員は事務局に所定の用紙にて届け出をし、再発行手続きを行うものとします。 2. 会員証の紛失および盗難に伴う再発行手続きを行わないことによって生じた一切の責任は、当該会員が負うものとします。
会員証の再発行. 個人会員が紛失等により会員証の再発行を必要とするときは、個人会員は、所定の様式にて当社に届出を行うものとする。再発行の費用は個人会員の負担とする。
会員証の再発行. 5. 業務委託先との契約締結 当社は、当社の業務委託先に対して機密保持条項などを含む情報セキュリティに関する契約を締結したうえで、委託業務の遂行に必要な範囲に限り、個人情報の取扱いの一部を委託することがありますが、これらの業務委託先が当社からの受託業務遂行以外の目的で個人情報を利用または提供することは禁止されております。
会員証の再発行. 会則第14条第4項における会員証の再発行料は、 1会員証につき 1,000円(税別)とする。
会員証の再発行. メンバーカードを紛失した際は、所定の料金を支払いカードの再発行の申請を行うものとします。 (会員証の失効)
会員証の再発行. 1 会員証は原則として再発行いたしません。但し、会館が必要と認めた場合に限り、所定の手続きをしていただき再発行いたします。

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  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 宿泊客の責任 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。