会員証の発行 のサンプル条項

会員証の発行. 当社は、個人会員に対し、原則として会員証(紙媒体、電子媒体等の形態を問わない。以下同じ)を発行し、個人会員は交付された会員証の提示をもって本会のサービスを利用できるものとする。
会員証の発行. 当社は、個人利用者に対し、会員証(ベーシックプラン用ID及びplayseに申込みをした場合の個人利用者用ID並びに氏名等の情報が掲載された電子媒体のものであり、以下「会員証」といいます)を発行し、個人利用者は交付された会員証の提示をもって本サービスを利用できるものとします。
会員証の発行. 入会金の入金確認後、会員に対し会員証を発行する。
会員証の発行. 1. 当社は、会員(本条においては会員登録の希望者を含みます)に対して本サービスの会員 カード(プラスチックカードとモバイルカードの両方またはいずれか一方、以下「本件会員証」といいます)を発行し、本件会員証にはカード番号を記載するものとします。本件会員証に記載するカード番号は、会員 1 人につき 1 種類とします。 2. 本件会員証のうちプラスチックカードを保有する会員は、その自署欄に自署のうえ、本件会員証を自己の責任で管理するものとします。 3. 会員は、本件会員証を会員本人以外に譲渡、貸与できないものとします。 4. 会員は、本件会員証記載のカード番号その他会員資格を複数保有できないものとします。ただし、当社が特に認めた場合についてはこの限りではないものとし、この場合、特に定めのない限り、それぞれ別の会員として取り扱われます。 5. 会員は、本件会員証の紛失・盗難等が発生した場合、直ちに当社に連絡するものとします。なお、紛失・盗難の申告があった本件会員証の累積ポイントは、原則として失効するものとします。会員による本件会員証の紛失・盗難や不正利用に起因する会員の損害については、会員自ら責任を負うものとし、当社等は責任を負担しないものとします。
会員証の発行. 野菜作り会員に対して会員証は 1 口に付き 2 枚発行します。 野菜作り会員が来園の際は、会員証を常に携行し、係員から要請があれば提示しなければなりません。野菜作り会員は、第三者に会員証を貸与・譲渡できません。
会員証の発行. 1. 本会は個人会員に対し原則として会員証を発行し、個人会員は会員証の交付をもって個人会員たる地位を取得する。 2. 会員証は、クレジットカード機能があるものとないものとの2種類とする。
会員証の発行. 本会は、入会を承諾した会員に対して会員証を発行する。
会員証の発行. • 1. 会員には、会員であることを証明する会員証を発行します。 • 2. 会員は当社の関連会場での会員証の掲示、専用端末への使用、会員証情報のフォームへの入力等により、特典を利用することができます。ただし、特典の付与や利用条 件等は当社が定める条件によるものとします。また、会員が会員証を持参しなかったときや、紛失毀損等した際は特典を利用出来ないことがあります。 • 3. 会員証は、会員番号および会員名が記載されたご本人に限り利用可能とし、会員に よるサービスの利用に際して必ずご提示いただくこととし、当該ご提示がない場合、サービスを受けることができないことがあります。この場合、当該会員は理由の如何を問わず、損害賠償請求をすることは一切しません。 • 4. 会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに第 27 条に定める当社お問い合わせ 窓口宛に連絡するものとします。 • 5. 再発行会員証の紛失、盗難、破損、汚損等により会員が再発行を希望する場合に は、当社が承認した場合に限り会員証を再発行します。この場合、会員は当社所定の手続き及び再発行手数料のお支払いをして頂く事とします。なお、この再発行が完了するまでの間、会員特典の利用が出来ないことがあります。 • 6. 会員は、会員証を自己の責任で管理し、会員証について管理不十分、使用上の過 誤、第三者による使用等会員の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
会員証の発行. 会員になられた方に専用電話番号をご案内し、会員証をお送りします。 ●会員証はご来店時にはかならずお持ちください。 ●会員証は退会時はご返却をお願いします。 また入会時、プロサポートストラップ、プロサポートステッカーをお送りいたします。 プロサポートストラップを追加でご要望の場合は、登録されたカメラ本体台数を上限に会員様限定で有償でご販売もしております。ご希望の方はコンタクトセンターまたは各ソニー・イメージング・プロ・サポート 窓口にお問合わせください。 プロサポートストラップ、プロサポートステッカーは会員規約として転売・譲渡は禁止とさせていただきます。規約違反の場合はご退会をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。 会員の皆さまの撮影活動をサポートするための、さまざまなサービスをご提供します。

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  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。