使用量の算定. 当社は、当社(導管部門)より通知を受けた使用量をお客さまへ通知いたします。なお、その使用量は当社(導管部門)が定める託送供給約款を踏まえて、以下の通り、当社(導管部門)が算定いたします。
使用量の算定. (1) ガス料金の算定期間における使用量は,お客さまに係る払出地点について,託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量といたします。なお,託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量が見直された場合,当社は,見直し後の使用量によって精算いたします。
使用量の算定. (1)当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
使用量の算定. (1) 生協は、前回の検針日及び今回の検針日における一般ガス導管事業者によるガスメーターの読み等により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
使用量の算定. (1)当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
使用量の算定. 町は、町(導管部門)より通知を受けた使用量を使用者へ通知いたします。なお、その使用量は以下のとおり算定いたします。
使用量の算定. 各月使用分の使用量は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定する。ただし、当該月の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定する。
使用量の算定. 12 19.使用量のお知らせ …………………………………………………………………… 14
使用量の算定. 19.使用量のお知らせ
使用量の算定. 第 18 条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条第1号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う。