保管リスク のサンプル条項

保管リスク. クラス・ファンドは、保管および/または決済システムが十分に発達していない市場に直接的または間接的に投資することがある。かかる市場で取引され、かつ副保管銀行の利用が必要となる状況下において副保管銀行に預託されたクラス・ファンドの資産は、特定のリスクにさらされることがある。かかるリスクには、現物有価証券の取引代金決済の受渡が行われず、その結果、偽造有価証券の流通、コーポレート・アクションに関する情報の不足、有価証券の取得可能性に影響を及ぼす登録手続、法律/財務に関する適切な制度がないことおよび中央預託機関の補償制度/賠償基金がないことが含まれるが、これらに限らない。 クラス・ファンドは、プライムブローカー兼プライム保管銀行である米国みずほ銀行(以下「みずほ」という。)に保管口座を有している。受託会社はみずほをモニターしており、適切な保管銀行であると確信しているが、みずほや、クラス・ファンドが随時利用する可能性のあるその他の保管銀行が破たんしないという保証はない。米国破産法と1970年証券投資家保護法のいずれにおいても、ブローカー-ディーラーが経営難、破たんまたは解散した場合に顧客財産を保護するよう規定されているが、クラス・ファンド資産を保管しているブローカー -ディーラーが経営難に陥った場合、一定期間資産を利用できないため損失が生じる、または資産が目減りする、あるいはその両方が発生する可能性を排除できない。クラス・ファンドの資産のほぼすべてが1行の保管銀行で 保管されているため、かかる損失は多額となり、クラス・ファンドが投資目的を達成する能力が著しく損なわれ る可能性がある。
保管リスク. アンダーライイング・ファンドは保管又は決済制度が十分に発達していない市場に投資を行う場合があります。ジャナス・キャピタル・ファンドの保管受託会社とかかる市場における副保管受託会社との取り決めもしくは契約が、新興市場において支持されるとは限らず、ジャナス・キャピタル・ファンドもしくはジャナス・キャピタル・ファンドの保管受託会社が得た、又はジャナス・キャピタル・ファンドが管轄裁判所において当該副保管受託会社に対して得た判決が、新興市場の裁判所において執行されるとは限りません。 ・外国為替管理による送金リスク アンダーライイング・ファンドは、投資を行った国から資本、配当、利息及びその他の収益が送金されない場合、もしくは送金について投資を行った国の政府の承認を必要とする場合があります。これは開発途上国における投資の場合に起こりうることです。アンダーライイング・ファンドは送金について必要な政府の承認を得ることができなかったり、承認の遅延、決済取引のプロセスに影響を与える政府介入により悪影響を受けたりする場合があります。経済もしくは政治の状況により、特定の国において行われた投資について以前に付与された承認が撤回もしくは変更される場合があり、新たな規制が課される場合もあります。 上記に記載されたリスクに加え、ロシアの発行体の証券に対する投資は、特に高いリスクを含み、先進国で投資を行う場合とは異なる特別な考慮を必要とします。これは、ロシアの政治 及び経済の不安定さが継続していることと、市場経済の発達が遅いことに起因します。ロシアの発行体の証券に対する投資は、投機性が高いとみなされます。このようなリスク及び特別な考慮は、以下のリスクを含みます。
保管リスク. ファンドは、保管および/または決済システムが十分に発達していない市場に直接または間接的に投資をします。そのような市場で取引され、副保管銀行に委託されるファンド資産は、そのような副保管銀行の使用が必要な状況では、一定のリスクを負うことになります。リスクには、引渡しと支払いの同時決済が行われないこと、現物による取引、およびその結果として生じる偽造証券の流通、企業活動に関する情報不足、有価証券の入手可能性に影響を及ぼす登録手続、適切な法制および金融インフラの不足、ならびに中央預託機関に預け入れる補償金/賠償基金がないことが含まれますが、これらに限定されません。 ファンドは、プライム・ブローカーと保管銀行に保管口座を保有しています。受託銀行が保管銀行をモニターし、適切な証券保管機関であると信頼していますが、保管銀行、あるいはファンドが時々使用するその他の証券保管機関が破産しないという保証はありません。アメリカ合衆国連邦破産法および1970年証券投資者保護法は、証券会社の不履行、支払不能、あるいは破綻が発生した場合において顧客財産を保護することを求めていますが、ファンド資産の保管を行う証券会社の不履行が発生した場合、一定時間その資産を確保できないことや、最終的にその資産の完全回復ができないこと、あるいはその両方により損失を負わないという確証はありません。実質的にファンドのすべての資産がひとつの保管銀行に保管されているため、そのような損失は重大であり、投資目的を達成するというファンドの能力が著しく損なわれる可能性があります。 公正価値評価 IFRSによって、ファンドは、測定の際に使用するインプットの重要性を反映する公正価値のヒエラルキーを使い公正価値の測定を分類することが要求されます。 公正価値のヒエラルキーには次のレベルがあります。 ● レベル1 - 公正価値の測定は、同一資産あるいは負債に対する活発な市場における (未調整)公表価格から算出されるものです。 ● レベル2 - 公正価値の測定は、資産あるいは負債について、直接(すなわち、価格として)または間接的(すなわち、価格から算出して)に観察可能で、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットから算出されるものです。 ● レベル3 - 公正価値の測定は、観察可能な市場データを基準としていない資産あるいは負債に係るインプット(観察不能なインプット)を含む評価手法から算定されるものです。 公正価値の測定を全体的に分類する場合、公正価値のヒエラルキーのレベルは、公正価値の測定の全体に対して重要である最も低いレベルのインプットを基準に決定されます。この目的のために、インプットの重要性は、公正価値の測定の全体に対して評価されます。観察不能なインプットに基づいて重要な調整を必要とする観察可能なインプットを公正価値の測定で使用する場合、 その測定はレベル3となります。公正価値の測定の全体に対して特定のインプットの重要性を評価する際には、資産あるいは負債に特定の要素を考慮にいれながら、判断が必要となります。 「観察可能」とする決定には、ファンドによる重要な判断を必要とします。市場データが入手容易であり、定期的に配信あるいは更新され、信頼性があり検証可能であり、専有情報ではなく、 関連する市場において活発に関与している独立した発信元によって提供されるものであるものを、ファンドは観察可能なデータであるとみなします。 下記の表は、売買目的のために保有されているファンドの金融資産を評価する際に、2015年8月 31日に使用されたインプットに従った公正価値評価の要約です。
保管リスク. ファンドは、保管者の支払不能、管理、清算またはその他形式による債権者の保護に関する多数のリスクに晒されています。このようなリスクには、保管会社が保有するすべての現金のうち、保管会社あるいは副保管会社のレベルで顧客の資金として扱われていなかったものの喪失、保管会社あるいは副保管会社のレベルで適切な分別が行われず、またはそのように特定されていなかった有価証券の一部または全部の喪失、保管会社または副保管会社による勘定の運営が不正確であったことによる資産の一部または全部の喪失、送金残高の受領の遅延、かつ資産に対するコントロールを取り戻すのが大幅に遅れたことによる損失が含まれますがこれらに限定されません。ファンドは、有価証券の保管先である副保管会社、顧客の資金の保管先である第三者たる銀行または取得した担保の保管先である国際証券集中保管機関もしくは信用機関が支払不能に陥った場合も同様のリスクに晒されます。 買戻しまたは購入は、ファンドにおけるエクスポージャーをそれぞれ増減させる目的で行うファンド注文の価格設定と注文の実行との間に不一致が生じることにより、既存の受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。 投資運用会社がある取引日について受領した購入申込みの通知を受けて、および当該取引日時点での受益証券の発行に先立ち、ファンドの勘定で投資を行う場合、当該投資から発生する利益(または損失)は既存の受益者が保有する受益証券に分配され、当該分配により当該取引日時点での受益証券1口当たり純資産価格が増減する可能性があります。 同様に、投資運用会社が買戻日後に決済を行うために当該買戻日における買戻しについて投資を清算する場合は、当該清算から発生する利益(または損失)は残存する受益者が保有する受益証券に分配されます。 さらに、受益者からの請求を受けて受益証券の多量の買戻しを行う場合、投資運用会社は、買戻しに必要な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるよりも急速に、かつそう でない場合に入手可能な価格よりも不利な価格で、ファンドの投資対象を清算しなくてはな らない可能性があります。 例外的な事例では、例えば大勢の投資者が同一日に買戻しを行うように要請した場合は、買戻しについて予定された日程において受益者全員に対して行う支払いが遅延する可能性があります。
保管リスク. フィデリティ・ファンズの資産は保管銀行により安全に保管されているものの、これにより フィデリティ・ファンズは、保管銀行が破産、過失または詐欺的行為を引き起こした場合、そ の結果として保管中の資産を損失するリスクにさらされる。保管銀行は、フィデリティ・ファ ンズのすべての資産を自行で保管しているわけではなく、第三者の代行機関ネットワークを活 用している。投資者は、第三者の代行機関の破産リスクにもさらされる。フィデリティ・ファ ンズは、保管および/または決済システムが十分に開発されていない市場に投資することがあ る。そのため決済が遅延するリスクや、フィデリティ・ファンズが保有する現金または証券が、決済システムの不具合または欠陥によりリスクを負うことがある。中でも、市場慣行によって、購入した証券の受領よりも前に代金を支払うこと、または代金の受領よりも前に証券を引き渡 すことが義務付けられていることがある。このような場合、取引を発効させたブローカーまた は銀行(以下「取引相手方」という。)の不履行によって、フィデリティ・ファンズは損失を 被ることがある。フィデリティ・ファンズは、こうしたリスクが低減されるような財政状態に ある取引相手方と可能な限り取引を行う考えである。しかし、一部の市場で運用を行う取引相 手方は、しばしば先進国の市場における地位が弱く、財源が乏しいことがあるため、フィデリ ティ・ファンズがこのようなリスクを軽減することができることは確実ではない。また、個別 の市場における決済システムの運用が不安定であることから、フィデリティ・ファンズが保有 する証券またはフィデリティ・ファンズに移行される予定の証券に関して、申立請求がなされるリスクがある。
保管リスク. 本シリーズ・トラストが間接的に保有する投資有価証券につき、受託会社および管理会社のいずれもその管理権を持たない。保管会社、または保管会社の役割を果たすべく選定されたその他の銀行もしくは仲介業者は破綻する可能性があり、この場合、本シリーズ・トラストは、これらの保管会社が保有するファンドまたは証券の全体または一部を失う可能性がある。
保管リスク. フィデリティ・ファンズの資産は保管銀行により安全に保管されているものの、これによりフィデリティ・ファンズは、保管銀行が破産、過失または詐欺的行為を引き起こした場合、その結果として保管中の資産を損失するリスクにさらされる。保管銀行は、フィデリティ・ファンズのすべての資産を自行で保管しているわけではないが、第三者の代行機関ネットワークを活用している。投資者は、第三者の代行機関の破産リスクにもさらされる。フィデリティ・ ファンズは、保管および/または決済システムが十分に開発されていない市場に投資することがある。

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  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 為替変動リスク 為替相場は投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

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