保証の解約等 のサンプル条項

保証の解約等. 私は、私と甲との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、被保証債務又は乙に対する債務の不履行など乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合、又は私が本約款第10条(反社会的勢力の排除)各項の表明及び確約に違反した場合は、乙において次の措置をとることがあっても異議を申し出ません。
保証の解約等. 私は、私と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、オリコが必要と認めた場合は、オリコにおいて次の措置をとることに何ら異議ありません。
保証の解約等. 委託者は、委託者と銀行との間のローン取引に定める取引期間満了前に おいても、信用情報機関の信用情報において著しい変動等が見られるなど、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに 何ら異議はありません。
保証の解約等. 1.委託者、連帯保証人および担保提供者は、信用情報機関の信用情報において著しい変動が見られる等、保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社が次の各号の措置をとることに同意するものとします。
保証の解約等. 私は、私と甲との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、被保証債務又は乙に対する債務の不履行など乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合、又は私が本約款第 10 条(反社会的勢力の排除)各項の表明及び確約に違反した場合は、乙において次の措置をとることがあっても異議を申し出ません。 (1)甲に対しカードローン契約に係る貸越極度額の減額を申し入れること (2)甲に対しカードローン契約に基づく私への貸越の中止を申し入れること (3)本契約を解約すること
保証の解約等. 私は、信用情報機関の信用情報において著しい変動がみられる等、乙が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも乙が次の各号の措置をとることに何ら異議ありません。
保証の解約等. 私は、私と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議ありません。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。