保証の解約等 のサンプル条項

保証の解約等. 私は、私と甲との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、被保証債務又は乙に対する債務の不履行など乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合、又は私が本約款第10条(反社会的勢力の排除)各項の表明及び確約に違反した場合は、乙において次の措置をとることがあっても異議を申し出ません。 (1) 甲に対しカードローン契約に係る貸越極度額の減額を申し入れること (2) 甲に対しカードローン契約に基づく私への貸越の中止を申し入れること (3) 本契約を解約すること
保証の解約等. 委託者は、委託者と銀行との間のローン取引に定める取引期間満了前においても、信用情報機関の信用情報において著しい変動等が見られるなど、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議はありません。 1. 銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。 2. 銀行に対し貸越の中止を申入れること。 3. 保証委託契約を解約すること。
保証の解約等. 私は、私と銀行との間のバリューローン契約に定める取引期間満了前においても、オリコが必要と認めた場合は、オリコにおいて次の措置をとることに何ら異議ありません。 1. 銀行に対し貸越極度額の減額を申し入れること。 2. 銀行に対し貸越の中止を申し入れること。 3. 保証委託契約を解約すること。
保証の解約等. 委託者、連帯保証人および担保提供者は、信用情報機関の信用情報において著しい変動が見られる等、保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社が次の各号の措置をとることに同意するものとします。
保証の解約等. 1. 委託者、連帯保証人および担保提供者は、信用情報機関の信用情報において著しい変動が見られる等、保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社が次の各号の措置をとることに同意するものとします。 (1) 銀行に対し、貸越極度額の減額を申入れること。 (2) 銀行に対し、新規貸越の中止を申入れること。 (3) 本契約を解約すること。 2. 前項 3 号により本委託契約を解約した場合でも、委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
保証の解約等. 私は、私と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議ありません。 1. 銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。 2. 銀行に対し貸越の中止を申入れること。 3. 本契約及び保証契約を解約すること。
保証の解約等. 私は、信用情報機関の信用情報において著しい変動がみられる等、乙が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも乙が次の各号の措置をとることに何ら異議ありません。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。