保証料・手数料 のサンプル条項

保証料・手数料. 1. 保証委託者は、借入金額( 被保証債務の元本額)、借入期 間、返済方法に応じ保証会社の定める保証料と、保証会社の定める手数料を保証会社の定める方法で支払います。分割払いの保証料については、融資機関が保証委託者の返済用貯金口座より自動的に引落しのうえ保証会社に支払うこととし、保証委託者はこれに合意します。 2. 保証委託者が融資機関への返済途中に被保証債務を繰り上げ返済した場合は、保証会社は繰り上げ返済の額および未経過期間に応じた戻保証料を保証会社所定の料率・方法により支払うものとします。 その場合、保証会社所定の繰上返済手数料を差引くものとします。 保証委託者は、戻保証料債権を第三者に譲渡しないものとします。 3. 第1条第2項の保証成立までの間に、保証委託について取下げまたはローンを繰り上げ返済した場合は、保証会社は支払済の保証料を保証会社所定の方法により返戻するものとします。 その場合、借入金額および経過期間に応じた保証料相当分を保証会社所定の料率により差引くものとします。 また、繰り上げ返済の場合は、保証会社所定の繰上返済手数料も合せて差引くものとします。
保証料・手数料. 私は、貴社の保証にともなう手数料を、貴社所定の方法により支払います。なお、一旦支払った手数料は返還の請求をいたしません。
保証料・手数料. 1. 私は、保証会社が別途提示する金額の保証料および手数料を、保証会社所定の方法により支払います。なお、私は、保証料の支払方式が一括型の場合で、本件保証の期間が延長となった場合に、追加の保証料を徴求されることを了承します 。 2. 私は、前項の手数料が、本件保証の設定時に加え、被保証債務に係る弁済の繰り上げ・繰り延べ、毎月の弁済額の変更、元金の据置、担保の変更等保証条件を変更する場合においても徴求されることを了承します。 3. 私は、保証料の支払方式が一括型の場合で、金融機関に対し被保証債務の全部または一部の繰上返済をしたとき、未経過保証料につき、保証会社がインターネットその他相当の方法で公表する計算式により算定し、手数料を差し引いて残額がある場合にのみ、これが返還されること、および、保証会社が本件保証を履行したときは、いかなる場合も未経過保証料が返還されないことを、了承します。 4. 私は、保証料の支払方式が分割型の場合、金融機関に対し被保証債務の全部または一部の繰上返済をしたとしても、既に支払った保証料が一切返還されないことにつき、了承します。
保証料・手数料. 1. 私は、貴社に対して保証料の支払方法に記載の方法により保証料を支払います。 2. 前項により支払った保証料は、全額繰上返済および一部繰上返済をした場合、ならびに違算の場合を除き、返戻を受けなくても異議を述べないものとします。 ただし、保証料利息組込み方式の場合は、全額繰上返済および一部繰上返済をした場合でも保証料の返戻はありません。 3. 保証料一括前払い方式の場合、全額繰上返済および一部繰上返済をした場合の返戻保証料は、78分法により算定し、貴社所定の方法により返戻するものとします。その場合、貴社所定の繰上返済事務手数料および振込手数料は、私の負担とします。
保証料・手数料. 1. 委託者はこの保証にともなう保証会社の定める保証料を、借入時に銀行を通じて一括して支払う方法または銀行に対して支払う金利の中から銀行を通じて支払う方法のいずれかにより支払うものとし、その計算方法は保証会社の定めによるものとします。 2. 委託者はこの保証にともなう保証会社の定める手数料を支払います。 3. 借入時に銀行を通じて一括して支払う方法で保証料を支払っている委託者が、借入金債務について一部もしくは全額の繰り上げ返済、保証期間の短縮のいずれかの条件変更をしたときは、保証会社は別途計算により戻保証料を計算し、保証会社の定める手数料を差し引きのうえ支払うものとします。なお、戻保証料が手数料に満たない場合には返戻金はありません。ただし、第3条による保証債務の履行が行われた場合は、戻保証料は返還されません。 また、保証にともなう手数料については返還の請求をしないものとします。
保証料・手数料. 1. 借主は、借入金額(被保証債務の元本額)、借入期間、返済方法に応じHCS の定める割 の保証料と、HCS の定める手数料を HCS の定める方法で支払います。 2. 借主が銀行への返済途中に被保証債務を繰り上げ返済した場は、繰上げ返済の額および未経過期間に応じた戻保証料を HCS 所定の料率・方法によりお支払いください。 その場、HCS 所定の繰り上げ返済事務取扱手数料を差引いてください。また、借主は、戻保証料債権を第三者に譲渡しません。 3. 保証料は、前項の場および違算過収の場を除き、いっさい返戻請求しません。 第 11 条 担保) 1. 借主は、HCS から求められたときは本件保証による求償債務ならび に保証料債務を担保するため、HCS の承認する、不動産への HCSを権利者とする抵当権または根抵当権の設定、もしくは保証人の提供または変更を行います。 2. 借主、保証人、または第三者がこの契約に関して担保を差し入れた場は、次によります。 (1) 担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の HCS に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、HCS が相当期間を定めて請求した場 には、借主は、HCS の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。 (2) 借主および保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により HCS の承諾を得るものとします。HCS は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場には、これを承諾するものとします。 (3) 差し入れた担保については、法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により、HCS において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場には、HCS はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。 (4) 差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等 HCS の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場には、 HCS は責任を負わないものとします。
保証料・手数料. 1. 借主は、借入金額(被保証債務の元本額)、借入期間、返済方法に応じ HCS の定める割合の保証料と、HCS の定める手数料を HCS の定める方法で支払います。 2. 借主が銀行への返済途中に被保証債務を繰り上げ返済した場合は、繰上げ返済の額および未経過期間に応じた戻保証料を HCS 所定の料率・方法によりお支払いください。 その場合、HCS 所定の繰上げ返済事務取扱手数料を差引いてください。また、借主は、戻保証料債権を第三者に譲渡しません。 3. 保証料は前項の場合および違算過収の場合を除き、いっさい返戻請求しません。
保証料・手数料. 1. 私は、貴社の保証にともなう手数料を、貴社所定の方法により支払います。なお、一旦支払った手数料は返還の請求をいたしません。 2. 私は、貴社の保証に対して、貴社所定の割合による保証料を銀行を経由して支払うものとし、一旦支払った保証料は、違算過収の場合を除き一切返戻請求しません。ただし、保証料は、銀行に対する利息に含めて支払うこととします。
保証料・手数料. (1) 私は、被保証債務の元本額に対する保証会社の定める割合の保証料と、保証会社の定める手数料等を保証会社の定める方法により支払います。 (2) 私が被保証債務を繰上げ返済した場合は、保証会社所定の利率・方法による戻保証料を月単位でお支払い下さい。 その場合、繰上げ償還事務取扱手数料および私宛の振込に要する手数料を差引いて下さい。
保証料・手数料. 1. 借主は、借入金額(被保証債務の元本額)、借入期間、返済方法に応じ保証会社の定める割合の保証料と、保証会社の定める手数料を保証会社の定める方法で支払います。 2. 借主が銀行への返済途中に被保証債務を繰り上げ返済した場合は、繰り上げ返済の額および未経過期間に応じた戻保証料を保証会社所定の料率・方法によりお支払いください。その場合、保証会社所定の繰り上げ返済事務取扱手数料を差引いてください。 また、借主は、戻保証料債権を第三者に譲渡しません。 3. 保証料は、前項の場合および違算過収の場合を除き、いっさい返戻請求しません。