保険契約の解約. 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、この特約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、介護年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、介護年金の一括支払を請求してください。
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