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保険料の振替貸付 のサンプル条項

保険料の振替貸付. 第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、振替貸付を行い、この保険契約を有効に継続させます。ただし、当会社が振替貸付を行うのは、この払い込まれなかった保険料とこの保険料に相当する額を貸し付けた場合に付されるべき⑵の利息の合計額が、払込期日までに払い込まれなかった保険料の払込みがあったものとして、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算したこの特約の返れい金(注)を超えない場合にかぎります。
保険料の振替貸付. 保険料の振替貸付)
保険料の振替貸付. (1) 保険料の払込みがないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から特に反対の申出がないかぎり、当会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込みに充当し、保険契約を有効に継続させます。 (2) 保険料の振替貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金および未経過保険料の合計額(注)を超えない間、行われるものとします。 (3) 保険料の振替貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。 (4) 保険料の振替貸付金の利息は、下表に定める「上限利率」以下で当会社が定める利率で計算し、「元金繰り入れ日」ごとに元金に繰り入れます。 保険料の払込方法 (回数) 上限利率 元金繰り入れ日
保険料の振替貸付. 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
保険料の振替貸付. (1) 第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)( 3 )の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約を有効に継続させます。ただし、当会社がこの振替貸付を行うのは、この払い込まれなかった保険料とこの保険料に相当する額を貸し付けた場合に付されるべき次の( 2 )の利息の合計額が、払込期日までに払い込まれなかった保険料の払込みがあったものとして計算した第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)を超えない場合に限ります。 (注)返れい金 既に振替貸付による貸付金または第1 2 条(契約者貸付)の貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。 (2) 振替貸付による貸付金の利息は、当会社の定める年6分以内の利率により払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算し、次の払込猶予期間が満了するごとに元金に繰り入れます。 (3) 当会社は、次のいずれかの返れい金等を支払う場合において、振替貸付による貸付金があるときは、貸付金元利合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
保険料の振替貸付. の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、( 4 )の規定は適用しません。
保険料の振替貸付. の規定の適用を受けることができます。
保険料の振替貸付. (1) 第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (注)返れい金 既に振替貸付による貸付金または第1 2 条(契約者貸付)の貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。
保険料の振替貸付. 保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金があるときはその範囲内で、あらかじめお申出がない限り、当社が自動的に保険料をお立替えする制度のことをいいます。
保険料の振替貸付. 前条⑶の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場は、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、主契約に適用されている次の①および②に掲げる特約の規定により、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この地震保険契約または自動継続契約を有効に継続させます。