Common use of 保険金の請求 Clause in Contracts

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 住宅総合保険約款, 店舗総合保険約款, 店舗総合保険約款

保険金の請求. (1( 1 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします(2( 2 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 自動車保険約款, Insurance Policy, 自動車保険契約

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします(2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 統合賠償責任保険, 統合賠償責任保険, 統合賠償責任保険

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません賠償責任保険金の当会社に対する保険金請求権は、被 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠 償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面 による合意が成立した時から発生し、これを行使することが できるものとします。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者が賠償責任保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 交通事故傷害保険, 交通事故傷害保険, 交通事故傷害保険

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします当社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません

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Samples: 賠償責任保険契約, Insurance Agreement, 賠償責任保険契約

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 賠償責任保険契約, 組立保険契約, 建設工事保険契約

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 自動車保険契約, 自動車保険, 自動車保険

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時に発生し、これを行使することができます。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 賠償責任保険契約, 賠償責任保険契約, 賠償責任保険契約

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 自動車保険契約, 自動車保険契約, 自動車保険契約

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責 任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、 調停もしくは書面による合意井が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 店舗総合保険約款, 店舗総合保険約款, 普通火災保険約款

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします(2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~⑨の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 生協福祉活動保険, 生協福祉活動保険

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 自動車保険, がん保険

保険金の請求. () 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません() 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします) 当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします() 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません

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Samples: 専門事業者賠償責任保険, 専門事業者賠償責任保険契約

保険金の請求. 1被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (2当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、保険金請求書、保険証券および次の書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: こども保険契約

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 傷害総合保険契約

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責 任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、 調停もしくは書面による合意井が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当 会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 店舗総合保険約款

保険金の請求. (1) 被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当会社に対して保険金の支払を請求しなければなりません当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請 求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、 または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立し た時から発生し、これを行使することができるものとします。 (2) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

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Samples: 個人用賠償責任保険