信用販売の方法. 1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。 (1) 通知されたカードの会員番号等の有効性 (2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。 2. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、 当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に 該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 3. 加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。 4. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。 (1) 売上データ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとします。 (2) 売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。 (3) 売上データ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 (4) 加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。 (5) 加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 5. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします。 6. 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。 8. 当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカードの会員番号等の有効性
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、 当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に 該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3. 加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店 は次の事項を遵守するものとします。
(1) 売上データ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとします。
(2) 売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。
(3) 売上データ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
(4) 加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。
(5) 加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
5. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします。
6. 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
8. 当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意 をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカードの会員番号等の有効性
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、 当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に 該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3. 加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。
(1) 売上データ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとします。
(2) 売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。
(3) 売上データ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
(4) 加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データ等を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。
(5) 加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社所定の売上データ等以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
5. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払いを行わないものとします。
6. 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額 または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
8. 当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカードの会員番号等の有効性
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、 当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に 該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3. 加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を 通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。
(1) 売上データ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとします。
(2) 売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。
(3) 売上データ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
(4) 加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データ等を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。
(5) 加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社所定の売上データ等以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
5. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払いを行わないものとします。
6. 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
8. 当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカードの会員番号等の有効性
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、 当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に 当該方法ま たは態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に 該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3. 加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。
(1) 売上データ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとします。
(2) 売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。
(3) 売上データ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
(4) 加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。
(5) 加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
5. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします。
6. 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
8. 当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカードの会員番号等の有効性
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、 当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に 該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3. 加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。
(1) 売上データ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとします。
(2) 売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。
(3) 売上データ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
(4) 加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。
(5) 加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
5. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします。
6. 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代 金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
8. 当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の方法. 1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカードの会員番号等の有効性
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、 当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に 該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3. 加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申 込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。
(1) 売上データ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとします。
(2) 売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。
(3) 売上データ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
(4) 加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、 事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。
(5) 加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
5. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします。
6. 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
8. 当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置、またはこれと同等の措置を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカードの会員番号等の有効性
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由によ り、 当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に 該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします当該方法または態様による措置がガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3. 加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとしま す。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。
(1) 売上データ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとします。
(2) 売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。
(3) 売上データ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
(4) 加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に 誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。
(5) 加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
5. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものと し、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします。
6. 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含 む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
8. 当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。
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信用販売の方法. 1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカードの会員番号等の有効性
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、 当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に 該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3. 加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。
(1) 売上データ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとします。
(2) 売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。
(3) 売上データ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
(4) 加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データ等を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。
(5) 加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社所定の売上データ等以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
5. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあっ た場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払いを行わないものとします。
6. 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
8. 当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。
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