債務の返済等にあてる順序. 1 組合から相殺する場合には、本契約に基づく債務の他に債務があるときは、組合は、債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借入人はその指定に対して異議を述べないものとします。
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債務の返済等にあてる順序. 1 組合から相殺する場合には、本契約に基づく債務の他に債務があるときは、組合は、債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借入人はその指定に対して異議を述べないものとします1 . 組合から相殺をする場合に、この契約による債務の他に組合取引上の他の債務があるときは、組合は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
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債務の返済等にあてる順序. 1 組合から相殺する場合には、本契約に基づく債務の他に債務があるときは、組合は、債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借入人はその指定に対して異議を述べないものとします1. 当組合から相殺をする場合に、この契約による債務の他に当組合取引上の他の債務があるときは、当組合は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
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