償還金. 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前 において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原 則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替 機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数 の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
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償還金. 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前 において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原 則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替 機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数 の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います交付目論見書 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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