Common use of 償還金 Clause in Contracts

償還金. 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。

Appears in 4 contracts

Samples: 投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金・一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等, 投資信託契約, 投資信託契約

償還金. 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます

Appears in 1 contract

Samples: 投資信託契約