Common use of 免責事項等 Clause in Contracts

免責事項等. (1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。 (2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3) トークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます)等が生じたときから、前記第6条3項のワンタイムパスワードの利用登録までの間に、本サービスが利用できないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (4) 契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (5) 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。

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Samples: 利用規定, 利用規定, 利用規定

免責事項等. 1. 本人確認 本規定第 2 条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者をお客様とみなし、「パスワード」、資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗難・盗用(以下「盗難等」といいます)された「パスワード」等を用いて行わ れた不正な振込または税金・各種料金払込みサービス(以下「不正な振込等」といいます)によるものである場合、お客様は、第 24 条による補てん請求を申し出ることができるものとします。 2. 通信手段の障害等 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合 2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 3) トークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます)等が生じたときから、前記第6条3項のワンタイムパスワードの利用登録までの間に、本サービスが利用できないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 3)公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合 4) 契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (5) 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。4)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合

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Samples: 京銀ダイレクトバンキング利用規定

免責事項等. (1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません(1) 当行の責によらない通信機器、 回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、 そのために生じた損害については、 当行では責任を負いません(2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません(2) 公衆電話回線、 専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、 取引情報等が漏洩した場合、 そのために生じた損害については、 当行は責任を負いません(3) トークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます)等が生じたときから、前記第6条3項のワンタイムパスワードの利用登録までの間に、本サービスが利用できないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません(3) パスワードカードの紛失・盗難・破損(パスワードカードの性能不良等に起因する故障も含みます)等が生じたときからワンタイムパスワードの利用登録が再度行なわれるまでの間に、本サービスが利用できないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません(4) 契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません(4) 契約者は当行が提供するマニュアル、 リーフレット、 ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティー対策、 盗聴等の不正利用対策、 および本人確認手段について承知し、 そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、 これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、 そのために生じた損害については、 当行は責任を負いません(5) 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします(5) 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、 当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします

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Samples: 利用規定

免責事項等. (1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。 (2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3) トークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます)等が生じたときから、前記第6条3項のワンタイムパスワードの利用登録までの間に、本サービスが利用できないことによって生じた損害については、当行は責任を負いませんトークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます)等が生じたときから、前記第6条3項のワンタイムパスワードの利用登録までの間に、本サービスの利用が出来ないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (4) 契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティー対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (5) 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。

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Samples: 利用規定

免責事項等. 1. 本人確認 本規定第 3 条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者をお客様とみなし、パスワード等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 2. 京銀アプリ等の作動に係る不具合等 本サービスのご利用に関して、京銀アプリ等の作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏洩等)、スマートフォン等に与える影響およびお客様が京銀アプリ等を正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。 なお、京銀アプリとは、京銀アプリご利用規定第 1 条に規定する当行が提供しているスマートフォンア プリのことを指します。 3. 通信手段の障害等 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合 2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 3) トークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます)等が生じたときから、前記第6条3項のワンタイムパスワードの利用登録までの間に、本サービスが利用できないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 3)公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合 4) 契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (5) 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。4)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合

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Samples: 京銀ウェブ申込ご利用規定

免責事項等. 1. 本人確認 本規定第 5 条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者をお客さまとみなし、パスワード等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 2. 本アプリの作動に係る不具合等 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏洩等)、スマートフォン等に与える影響およびお客さまが本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。 3. 通信手段の障害等 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合 2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 3) トークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます)等が生じたときから、前記第6条3項のワンタイムパスワードの利用登録までの間に、本サービスが利用できないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 3)公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合 4) 契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (5) 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。4)当行以外の第三者の責に帰すべき事由があった場合

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免責事項等. (1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話普通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。 (2) 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません公衆電話回線、専用電話回線等の通信 経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3) トークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます)等が生じたときから、前記第6条3項のワンタイムパスワードの利用登録までの間に、本サービスが利用できないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティー対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承 知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (4) 契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (5) 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその

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