免責条項. (1) 通信手段の障害等 当行およびサービス提供会社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。 (2) 通信経路における取引情報の漏洩等 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3) ご利用カードおよびトークンの紛失・盗難等 ご利用カードおよびトークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます。)等が生じたときから、再発行したご利用カード・トークンを受領するまでの間、本サービスの利用ができないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (4) 解約・利用停止および利用再開 前記28.29.に定める解約・利用停止および利用再開により生じた契約者の損害について、当行は責任を負いません。
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免責条項. (1) 通信手段の障害等 当行およびサービス提供会社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
(2) 通信経路における取引情報の漏洩等 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) ご利用カードおよびトークンの紛失・盗難等 ご利用カードおよびトークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます。)等が生じたときから、再発行したご利用カード・トークンを受領するまでの間、本サービスの利用ができないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 解約・利用停止および利用再開 前記28.29.に定める解約・利用停止および利用再開により生じた契約者の損害について、当行は責任を負いません前記27.28.に定める解約・利用停止および利用再開により生じた契約者の損害について、当行は責任を負いません。
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