全般について のサンプル条項

全般について. ア 受託者は、本仕様書第4項1に掲げる目的に基づき、MICE主催者等の視点を十分に取り入れ、MICE開催都市としての東京及び連携都市である福島の魅力が伝わるように、委託内容を企画・実施すること。
全般について. ●KDDI請求によるご利用料金のお支払いはインターネット上でご利用料金等が確認できる「WEB de 請求書」でのご請求となります(紙請求書および請求書同封物の郵送はいたしません)。 ※KDDI請求で「紙請求書」をご希望の場合は、別途お申し込みが必要です。また、紙請求書発行手数料(200円[税込220円]/1通)がかかります。詳細は「紙請求書の発行について」をご参照ください。 ●毎月のご請求金額は「My au」でご確認いただけます。ご請求金額が確定したタイミングで、あらかじめご指定いただいた通知先へお知らせする「WEB de 請求書 お知らせメール」もご利用いただけます。「My au」からお申し込みいただけます。 ●WEB de 請求書ご利用時のインターネット接続料はお客さまのご負担となります。 ●KDDI請求の請求金額情報は、直近の請求分を含む最大過去14ヶ月分が閲覧できます。本サービス利用開始前の請求分については閲覧できません。 ●KDDI請求の通話明細情報は、直近の請求分を含む最大過去3ヶ月分が閲覧できます。本サービス利用開始前の請求分については閲覧できません。 ●KDDI請求でauひかりの料金支払い方法を口座振替・クレジットにされた場合、登録手続きが完了するまでの間は「紙請求書」が発行されます。 ●KDDI請求でauひかり解約月以降「紙請求書」が必要な場合は別途お申し込みが必要となります。 ●KDDI請求で「紙請求書」をお申し込みされた場合、紙請求書発行手数料をご負担いただきます。 ※KDDI請求で窓口払いのお客さまは、振込用紙のお届けが必要なため「紙請求書」を発行します。この場合、下記の紙請求書発行手数料ではなく、窓口取扱手数料300円(税込330円)がかかります。 ●法人名義でお申し込みの場合は、紙請求書発行手数料が無料となります。
全般について. 受託者は本仕様書に掲げる目的に基づき、ウェブサイト及びデジタルパンフレットの制作、コンテンツの拡充及び最新情報の掲載、管理運営・保守等を行うこと。運営スケジュールを立て、財団と協議の上、次の事業を実施すること。
全般について. 受託者は、本仕様書「2 事業目的」に掲げる目的に基づき、前述の「5 対象市場」それぞれに対し、大会の盛り上がりや東京及び東京以外の各競技会場やその周辺地域に関する情報発信を強化するにあたり、次の事業を実施すること。
全般について. 10 同一の疾病 医学上密接な関係にある一連の疾病*3をいいます。「糖尿病と糖尿病性網膜症」、「肝硬変と食道静脈瘤」または「狭心症と心筋梗塞」など病名や部位が異なる場合であっても、医学上密接な関係があるときは、同一の疾病として取り扱います。 * 11 手術 医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります。)において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料または輸♛料が1回のみ算定されるものとして定められている手術および先進医療(別表12★ )に該当する手術*6を除きます。 * 12 医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります。)において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料または輸♛料が 1回のみ算定されるものとして定められている手術 本条の3.-⑷-④および⑤において「一連の手術」といいます。 * 13 開頭術 穿頭を含みます。なお、生検、試験開頭術および♛管カテーテルによる手術は除きます。 * 14 開胸術 胸腔鏡下手術を含みます。なお、生検、試験開胸術および♛管カテーテルによる手術は除きます。 * 15 開腹術 腹腔鏡下手術を含みます。なお、生検、試験開腹術および♛管カテーテルによる手術は除きます。 * 16 感覚器 目(視覚)、耳(聴覚)、鼻(臭覚)をいいます。
全般について. 1 責任開始の時

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  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • 落札者の決定 第 14 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

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