利用に係る加入者の義務. 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
利用に係る加入者の義務. 加入者は、次のことを守っていただきます。
1 加入者は、当社が契約に基づき設置した端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
2 加入者は、故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
3 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
4 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
5 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
6 加入者は、規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
7 加入者は、当社から発行されたID など管理の責任を負います。ID などを忘れた場合や盗まれた場合、紛失した場合、第三者に知られた場合、第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、加入者は速やかに当社に届け出、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
8 当社はID などの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。加入者は、ID などの管理責任を負うものとし、加入者以外の第三者に利用させる、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
9 加入者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウェアなどを自己の費用と責任において準備し、加入者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
10 加入者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
11 加入者は、LTE 無線通信サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為及びそれに結びつく行為
(3) 第三者の著作権その他の権利、財産又は位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(4) 他者に不利益を与える行為、他人に利用させる行為、又は誹謗中傷し、名誉、信用をき損する行為
(5) 上記各号の他、法令に違反するもの、又は違反するおそれのある行為
(6) LTE 無線通信サービスの信用を毀損する行為、又は毀損するおそれのある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ、又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為
(8) 第三者又は当社になりすましてサービスを利用する行為
(9) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(10) 大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪感を与える電子メールを送信する行為
(11) 第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
(12) 法令もしくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為
(13) 詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
(14) 無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(15) 事実に反する情報を送信・掲載する行為
(16) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為
(17) 約款に違反する行為その他のインターネットの運用を妨げるすべての行為
(18) 本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為
(19) その他、当社が不適切と判断する行為
利用に係る加入者の義務. 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は当該電気通信設備に線条等の導体その他一切の物品を付加又は接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
利用に係る加入者の義務. 加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
利用に係る加入者の義務. 加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行なうため、土地建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
利用に係る加入者の義務. 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加⼊者が所有もしくは占有する⼟地、建物その他の⼯作物等を無償で使⽤できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係⼈があるときは、当該加⼊者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加⼊者が負うものとします。
利用に係る加入者の義務. 加入者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線もしくは利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入者に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した端末設備を介してインターネット接続サービスを第三者が利用できる状態としないこと。
(5) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを加入しないこと。
(6) 電気通信設備、デジタルホームターミナル、C-CAS カード、ケーブルモデム、ACAS チップを善良な管理者の注意をもって管理し、当社の承諾がある場合を除き、移動、停止、取外し、変更、分解又は損壊をしないこと。
(7) 本サービスの利用にあたって次の行為(以下「禁止行為」という)を行わないこと。
1. 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
2. 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
3. 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
4. 猥褻・幼児虐待にあたる文書・図画・映像等の情報を提供する行為
5. 他人になりすまして各種サービスを加入する行為
6. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等の使用または情報を提供する行為
7. 宛先が不特定または受信者の承諾を得ない広告、宣伝、勧誘等の電子メールを、一方的に送信する行為
8. 本サービスにより加入しうる情報を改ざんまたは消去する行為
9. 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
10. 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつくおそれのある行為
11. 法令または各地方自治体が制定する条例に違反する行為又は違反するおそれのある行為
12. 前各号のいずれかに該当する行為をしている他人の情報提供または助長する行為
13. その他、当社が不適切と判断する行為
14. 当社から貸与されているデジタルホームターミナル及びケーブルモデムを、加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡する行為
15. 加入者が直接又は間接を問わず、デジタルホームターミナル及びケーブルモデムの本体及びコンピュータープログラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行う行為
16. 加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、また、対価の有無にかかわらず、加入者が当社の放送サービスを公に上映すること又はその複製物等を頒布する行為
利用に係る加入者の義務. 当社は、LTE 無線通信サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占用する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
利用に係る加入者の義務. の内容に該当する行為を行わないこととします。
利用に係る加入者の義務. 第 34 条 準拠法)