利用停止・解除 のサンプル条項

利用停止・解除. 前項で利用停止した場合の利用停止解除は、当金庫所定の手続きによりおこないます。
利用停止・解除. 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、利用を直ちに停止又は解除することができるものとします。 (1)当社に対して虚偽の申告をしたとき (2)本サービス料金等について、その支払いを 3 ヶ月以上遅延したとき (3)本サービスを違法な目的、又は公序良俗に反する目的に利用したとき (4)その他、本約定書で定める事項の違反を含め、当社が利用者として不適当であると判断したとき
利用停止・解除. 1.利用契約者が料金の支払いを支払期日より遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日までの間、年利14.5%の遅延損害金をTCNに支払うものとします。
利用停止・解除. 1. 当社は、お客様が以下のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合、お客様による LINE 公式アカウントの利用を予告なく一時停止しまたは何らの催告を要することなくお客様との間の本規約に基づく契約関係(以下「本契約」といいます。)を解除して、LINE 公式アカウントの提供を中止することができます。かかる利用停止または解除に起因してお客様に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、お客様に対し、何ら責任を負わないものとします。
利用停止・解除. 1.利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、弊社は、何らの通知・催告なしに、また、利用に対して何らの賠償を行うことなく、直ちに本サービスを停止・解除できるものとします。
利用停止・解除. 1. 当社は、お客様が以下✰いずれかに該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合、お客様による本サービス✰利用を予告なく一時停止しまたは何ら✰催告を要することなくお客様と✰間✰本規約に基づく契約関係(以下「本契約」といいます。)を解除して、本サービス✰提供を中止することができます。
利用停止・解除. 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、利用を直ちに停止又は解除することができるものとします。この場合、利用者は 速やかに本ソフトウェアをインストールした端末から抹消し、当社に返却しなければならないものとします。 (1)当社に対して虚偽の申告をしたとき (2)本ソフトウェア料金等について、その支払いを 3 ヶ月以上遅延したとき (3)本ソフトウェアを違法な目的、又は公序良俗に反する目的に利用したとき (4)その他、本約定書で定める事項の違反を含め、当社が利用者として不適当であると判断したとき

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  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 利用停止 1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがありま す。

  • サービスの利用停止 当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 裁判管轄 本契約に起因又は関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。