Common use of 利用料等の支払義務 Clause in Contracts

利用料等の支払義務. 第30条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とする。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料 (以下「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します。

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利用料等の支払義務. 第30条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とする。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料 (以下「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します第 26 条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又は端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します

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利用料等の支払義務. 第30条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とする。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料 (以下「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します第31条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、契約の解除があった日(端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月末までの期間(提供を開始した日と契約の解除があった日が属する月が同一であった場合は、その利用期間は1ヶ月間とする。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します

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Samples: www.rcn.ne.jp

利用料等の支払義務. 第30条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とする。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料 (以下「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します第25条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である日は1日間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払を要します

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Samples: www.cnh.ne.jp

利用料等の支払義務. 第30条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とする。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料 (以下「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します第24条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払を要します

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