Common use of 利用料等の支払義務 Clause in Contracts

利用料等の支払義務. 1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日 (付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間 (提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて当社が別に定める料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。 2 前項の期間において、利用停止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。

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Samples: 加入契約約款, 加入契約約款, 加入契約約款

利用料等の支払義務. 1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日 (付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間 (提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて当社が別に定める料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解約があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解約又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する月額利用料又は月額使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します 2 前項の期間において、利用停止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。

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Samples: Cable Television Service Agreement