利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。 2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: ひかりコラボ加入契約, ひかりコラボ加入契約
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します契約者は、弊社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。日割計算は行いませんのでご了承願います。
2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します契約者は、本サービスを利用できなかった期間が存した場合であっても、次の場合を除き、当該期間に対応する利用料金を支払っていただきます。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。
3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。区分 支払いをしない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスが全く利用できない状態が生じた場合、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24時間以降その状態が継続 した場合 そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに ついての利用料金 弊社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するその本サ ービスについての料金
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Samples: 会員サービス規約
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間につ いて、別紙2料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)2. 第25条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します3. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。
4. 4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: 全中連ひかり契約約款
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙 2 料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要しま す。
3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。 区分 支払いをしない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスが全く利用できない状態が生じた場合、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以降その状態が継続 した場合 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに ついての利用料金 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するその本サ ービスについての料金
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Samples: N プラン光サービス契約約款
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに ついての利用料金。 当社の故意または重大な過失により本サー ビスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用で きなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。
3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: クイック光契約約款
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します契約者は、弊社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙 2 料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要しま す。
3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。 区分 支払いをしない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスが全く利用できない状態が生じた場合、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以降その状態が継続 した場合 そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに ついての利用料金 弊社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するその本サ ービスについての料金
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Samples: N ライン光サービス契約約款
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します1 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙2「料金表【通則】」に定める利用料金の支払いを要します。
2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します2 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった 時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。
3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
4. 3 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: スマートハイムひかり契約約款
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します契約者は、弊社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。 区分 支払いをしない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスが全く利用できない状態が生じた場合、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以降その状態が継続 した場合 そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに ついての利用料金 弊社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するその本サ ービスについての料金
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Samples: ネット Bb 光サービス契約約款
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。
3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきす。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: おてがる光契約約款
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上 その状態が継続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サ ービスについての利用料金。 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった 時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。
3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: アステックひかり契約約款
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します契約者は、弊社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。 区分 支払いをしない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスが全く利用できない状態が生じた場合、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以降その状態が継続 した場合 そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに ついての利用料金 弊社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するその本サ ービスについての料金
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Samples: サービス契約
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。契約者は、弊社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用 料金の支払いを要します。 区分 支払いをしない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスが全く利用できない状態が生じた場合、そのことを弊社が知った時刻から起算して、 24 時間以降その状態が継続した場合 そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金 弊社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金
2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要しま す。
3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利 用料金を支払っていただきます。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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Samples: 利用規約