利用者からの契約解除. 利用者は、30日以上の予告期間をもって文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができるものとします。
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Samples: 移動支援サービス利用契約書, 横浜市重度障害者等就労支援特別事業サービス利用契約書, 移動支援サービス利用契約書
利用者からの契約解除. 利用者は、30日以上の予告期間をもって文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができるものとします利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の30日前までに事業者に通知するものとします。
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Samples: 利用契約書
利用者からの契約解除. 利用者は、30日以上の予告期間をもって文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができるものとします利用者は、7日以上の予告期間をおいて文章で事業者に通知することによりこの契約を解除することができるものとします。ただし、以下の事由に該当する場合は、文章で通知することにより直ちにこの契約を解約することができるものとします。
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Samples: 利用契約書
利用者からの契約解除. 利用者は、30日以上の予告期間をもって文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができるものとします利用者は、30 日以上の予告期間において文書で事業者に通知することによりこの契約を解約することが出来るものとします。但し、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することが出来るものとします。
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Samples: 障害者移動支援サービス利用契約書
利用者からの契約解除. 利用者は、30日以上の予告期間をもって文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができるものとします利用者は、契約終了を希望する日の30日前までに事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、通知その他の方法により直ちに契約を解除することができます。
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Samples: 移動支援サービス契約