利用者の解除権 のサンプル条項

利用者の解除権. 利用者は、7 日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。
利用者の解除権. 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにこの契約を解除できます。
利用者の解除権. 利用者は、1ヶ月以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
利用者の解除権. 利用者又は身元引受人は事業者に対して、1週間以上の予告期間をもって事業者に通知することで、いつでもこの契約を解除することができます。但し、利用者の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内でもこの契約を解約することができます。
利用者の解除権. 利用者は、以下の場合には、直ちにこの契約を解除できます。 1 事業者が、正当な理由なく、本契約に定めるサービスを提供せず、利用者の請求にもかかわらず、これを提供しようとしない場合。 2 事業者が第 11 条に定める守秘義務に違反した場合。 3 事業者が、利用者の身体・財産・名誉等を傷つけ、または著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事由が認められるとき。
利用者の解除権. 利用者は,センターに対し,いつでもこの契約の解除を申し入れることができます。この場合は,10 日以上の予告期間をもって届け出るものとし,予告期間満了日に契約は解約されます。
利用者の解除権. 利用者は、3日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。
利用者の解除権. 利用者は、30日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。
利用者の解除権. 利用者は、事業者に対し、いつでもこの契約の解除を申し入れることができます。この場合には、1ヶ月以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日にこの契約は解除されます。
利用者の解除権. 利用者は、事業者に対しいつでも 1 週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。