事業者の解除権 のサンプル条項

事業者の解除権. 事業者は、利用者が法令違反又は各種サービス提供を阻害する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難になったときは、1ヶ月以上の予告期間をもってこの契約を解除することができます。
事業者の解除権. 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30 日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。 ・ 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3 ヶ月以上滞納したとき ・ 利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき
事業者の解除権. 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難となったときは、文書により、2週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
事業者の解除権. 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30日以上の予告期間をもってこの契約を解除することができます。
事業者の解除権. 事業者は、利用者の著しい不正行為により契約の継続が困難となった場合、その理由を記載した文書により、この契約を解除することができます。この場合、事業者は居宅サービス計画を作成した介護支援事業者にその旨を連絡します。
事業者の解除権. 事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載した文書により、この契約を解除することができます。
事業者の解除権. 1 事業者は、利用者が故意に法令違反、その他著しく逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが著しく困難となったときは、文書により、2週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。 2 事業者は、前項によりこの契約を解除する場合には、担当の介護支援専門員又は利用者が住所を有する市町村に連絡を取り、必要な措置を講じます。
事業者の解除権. 1 事業者は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。ただし、事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
事業者の解除権. 事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載した文書により、この契約を解除することができます。この場合、事業者は、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成した地域包括支援センターおよび地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所にその旨を連絡します。
事業者の解除権. 事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した居宅介護支援事業者にその旨を連絡します。