事業者の解除権 のサンプル条項

事業者の解除権. 事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載した文書により、この契約を解除することができます。この場合、事業者は、居宅サ- ビス計画又は介護予防サ- ビス計画( ケアプラン) を作成した居宅介護支援事業者又は地域包括支援センタ- にその旨を連絡します。
事業者の解除権. 第9条 事業者は、利用者が法令違反又は各種サービス提供を阻害する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難になったときは、1ヶ月以上の予告期間をもってこの契約を解除することができます。
事業者の解除権. 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30 日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。 ・ 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3 ヶ月以上滞納したとき ・ 利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき
事業者の解除権. 1 事業者は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。ただし、事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
事業者の解除権. 事業者は以下の場合、一定の予告期間をもって、利用者または身元引受人に対し、この契約解除することができます。
事業者の解除権. 事業者は、いつでも「受注型企画旅行契約の部」の別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への事業者の署名なくして取消料の支払いを受けます。ただし、当社が事業者との間で、次項に定める特約を結んだときは、事業者は、当該特約に基づく取消料を支払わなければなりません。
事業者の解除権. 第12条 事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載した文書により、この契約を解除することができます。この場合、事業者は、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成した地域包括支援センターおよび地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所にその旨を連絡します。
事業者の解除権. 第12条 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難となったときは、文書により、2週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
事業者の解除権. 事業者」は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。 一 香取市が本契約に従って支払うべき「香取市分維持管理・運営費」及び「香取市分そ の他の費用」を支払い期限到来後60日を過ぎても支払わないとき。
事業者の解除権. 第 15 条 事業者は、横浜市がこの約款に違反したときは、本契約を解除することができる。 (広告掲載の取下げ)