利益等排除の方法 のサンプル条項

利益等排除の方法. 第6条 交付規程第6条第2項第五号に規定する利益等排除の方法は別表4に定める。
利益等排除の方法. ①電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするものを除く) 及びプラグインハイブリッド自動車ならびに外部給電器の場合 通常の場合の補助対象経費に、車両本体価格に対する製造原価(注 1)の比率を乗じて求めたものを利益等排除後の補助対象経費とする。 ②電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの)、クリーンディーゼル自動車及び原動機付自転車の場合 車両本体価格を製造原価に置き換えて算定した補助対象経費を利益等排除後の補助対象経費とする。 (注)「製造原価」については、その根拠となる資料の提出を行うものとする。 【V2H 充放電設備ならびに設備設置工事の場合】 1.利益等排除の対象となる調達先 補助金の申請者(リースの場合はそのリース契約の使用者を含む。以下、この表で同じ。)が以下の(1)から(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とする。 利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社に基づく。(注2) (1)申請者自身 (2)100%同一の資本に属するグループ企業 (3)申請者の関係会社(上記(2)を除く。) 2.V2H 充放電設備の利益等排除の方法 2-1.V2H 充放電設備メーカーとの関係性を確認 (1)申請者の自社調達の場 合 該調達品の本体価格に対する製造原価(注3)の比率をもって補助金交付額から 利益相当額の排除を行う。
利益等排除の方法. (1)補助事業者の自社調達の場合
利益等排除の方法. (1) 補助対象者の自社調達の場合 原価をもって補助対象経費とする。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいう。

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