剰余金の配当. 当会社は、株主総会の決議により事業年度末日における最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当を行うものとする。
剰余金の配当. 剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に支払う。
剰余金の配当. 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
剰余金の配当. 当会社は、株主総会の決議によって毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行う。
剰余金の配当. 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
剰余金の配当. 当会社の期末配当の基準日は、毎年5月 20 日とする。
剰余金の配当. 第 52 条 剰余金の配当は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し行う。
剰余金の配当. (1) A 種優先配当金 当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された A 種種類株式を有する株主(以下「A 種種類株主」という。)又は A 種種類株式の登録株式質権者(A 種種類株主と併せて以下「A 種種類株主等」という。)に対し、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、A 種種類株式 1 株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「優先配当金」という。)を行う。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社が A 種種類株式を取得した場合、当該 A 種種類株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。なお、優先配当金に、各 A 種種類株主等の保有に係る A 種種類株式の数を 乗じた金額に 1 円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) A 種優先配当金の額 A 種種類株式 1 株当たりの優先配当金の額は、1,000,000 円(以下「払込金額相当額」という。)に、 3.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が令和 4 年 7 月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1 年を 365 日として日割計算により算出される金額とする。除算は最後に行い、円位未満小数第 2 位まで計算し、その 小数第 2 位を四捨五入する。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中に、当該剰余金の配 当の基準日以前の日を基準日として A 種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、A 種種類株式 1 株 当たりの優先配当金の額は、その各配当における優先配当金の合計額を控除した金額とする。
(3) 累積条項 ある事業年度に属する日を基準日として A 種種類株主等に対して行われた 1 株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とする優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度の初日(同日を含む。)以降に累積する。累積した不足額(A 種種類株式 1 株当たりの累積未払金の額を、以下「A 種累積未払配当金相当額」という。)については、当該翌事業年度以降、優先配当金の支 払並びに普通株主等に対する剰余金の配当に先立ち、A 種種類株主等に対して配当する。
(4) 非参加条項 当会社は、A 種種類株主等に対しては、優先配当金及び A 種累積未払配当金相当額の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第 758 条第 8 号ロ若しくは 同法第 760 条第 7 号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法 第 763 条第 1 項第 12 号ロ若しくは同法第 765 条第 1 項第 8 号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
剰余金の配当. 対象者は、平成 26 年 10 月 22 日付で「剰余金の配当に関するお知らせ」を公表しております。当該公表文に
剰余金の配当. 当会社の期末配当の基準日は毎年3月31日とし、その最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者にこれを支払う。