危険負担. 第6条 第3条の引渡しの完了前までに甲の責に帰することができない理由により本件物品が毀損または滅失したときの危険は、乙が負担する。
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危険負担. 第6条 第3条の引渡しの完了前までに甲の責に帰することができない理由により本件物品が毀損または滅失したときの危険は、乙が負担する第3条の引渡し完了前までに甲の責に帰することができない理由により本件物品が毀損または滅失したときの危険は、乙が負担する。
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