反社会的勢力との関係排除. 20.1 お客様及び弊社は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。 (1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19 年6 月19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと (2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと (3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと (4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと (5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと 20.2 お客様及び弊社は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。 20.3 お客様又は弊社は、相手方が本項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができるものとします。 20.4 お客様又は弊社は、相手方が本項の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求できるものとします。
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Samples: 導入支援サービス規約
反社会的勢力との関係排除. 20.1 お客様及び弊社は、次の各号に定める事項を表明し、保証します1. 甲および乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとする。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19 年6 月19 (1) 自己および自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
20.2 お客様及び弊社は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
20.3 お客様又は弊社は、相手方が本項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができるものとします(2) 自己および自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと。
20.4 お客様又は弊社は、相手方が本項の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求できるものとします(3) 自己および自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと。
(4) 自己および自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(5) 自己および自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2. 甲および乙は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
3. 甲または乙は、相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4. 甲または乙は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求できるもとする。
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Samples: レンタル利用規約
反社会的勢力との関係排除. 20.1 お客様及び弊社は、次の各号に定める事項を表明し、保証します1. 当社及び利用者は、次の各号定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19 年6 月19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力よる被害を防止するための指針』定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2) (2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営協力しないこと
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
20.2 お客様及び弊社は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします2. 当社及び利用者は、前項各号違反する事実が判明した場合は、相手方直ち通知するものとします。
20.3 お客様又は弊社は、相手方が本項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができるものとします3. 当社又は利用者は、相手方が本条違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ち本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
20.4 お客様又は弊社は、相手方が本項の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求できるものとします4. 当社又は利用者は、相手方が本条の規定違反したことより損害を被った場合、相手方対し、前項基づく契約解除かかわらず当該損害ついて本契約基づく損害賠償を請求できるものとします。
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Samples: ライセンス購入規約
反社会的勢力との関係排除. 20.1 お客様及び弊社は、次の各号に定める事項を表明し、保証します契約者及び弊社は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19 年6 月19 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
20.2 お客様及び弊社は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします契約者及び弊社は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
20.3 お客様又は弊社は、相手方が本項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができるものとします契約者又は弊社は、相手方が本項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができるものとします。
20.4 お客様又は弊社は、相手方が本項の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求できるものとします契約者又は弊社は、相手方が本項の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求できるものとします。
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Samples: 導入支援サービス規約
反社会的勢力との関係排除. 20.1 お客様及び弊社は、次の各号に定める事項を表明し、保証しますお客様及び当社は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19 年6 月19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
20.2 お客様及び弊社は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとしますお客様及び当社は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
20.3 お客様又は弊社は、相手方が本項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができるものとしますお客様又は当社は、相手方が本項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができるものとします。
20.4 お客様又は弊社は、相手方が本項の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求できるものとしますお客様又は当社は、相手方が本項の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求できるものとします。
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Samples: 導入支援サービス契約