Common use of 反社会的勢力排除 Clause in Contracts

反社会的勢力排除. ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力排除. ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません1. お客様は、⾃⼰及び⾃⼰の役員等が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴 ⼒団員等」といいます) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこ とを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること (2) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) ⾃⼰、⾃社、第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること (4) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること 2. お客様は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。 (1) 暴⼒的な要求⾏為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 (3) 取引に関して、👉迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為 (4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為 (5) その他前各号に準ずる⾏為

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Samples: テモチャ利用規約

反社会的勢力排除. ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません1. お客様および会社は、互いに信頼関係をもって良好な取引を行う前提として、自己が、反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。ここでいう「反社会的勢力」とは、暴力、威力、または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人であって、以下の(1)または(2)ま たは(3)に該当する集団または個人をいいます (1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的な集団または個人等(以下「暴力団員等」といいます) (2) 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的な要求行為、脅迫的な言辞を用いる行為、不当要求行為、業務を妨害する行為、名誉や信用等を毀損する行為等を行う集団または個人 (3) 国際犯罪組織、国際テロ組織、その他これらに準ずる反社会的な集団またはそれらに所属する個人 2. お客様および会社は、自己、自己の役員、実質的に経営権を有する者または経営に実質的に関与している者等について、下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 (1) 暴力団員等反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5) 暴力団員等反社会的勢力およびこれらに準ずる反社会的な集団または個人と、人的、資本的、経済的に深い関係を有すること、または社会的に非難されるべき関係を有していること (6) その他前各号に準ずること 3. お客様および会社は、相手方が本条第1項または第2項に違反したことが判明したときは、お客様と会社の間で締結されたすべての契約を何らの催告なしに直ちに解除することができます。この場合、解除する当事者は当該解除により相手方に損害が生じても何ら賠償ないし補償することは要しません。また、当該解除によって解除をしたお客様または会社に損害が発生した場合には、相手方は、お客様と会社の間で締結されたすべての契約における損害賠償責任制限規定の有無を問わず、すべての損害について賠償責任を負うものとします。 4. 本条の定めは、お客様と会社の間で締結された、もしくは以後締結される他の契約の全てに適用されるものとし、これらの契約に同様の反社会的勢力についての定めがある場合は、本条の定めに矛盾、抵触してはならないものとします。

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Samples: ソフトウェア・プロダクト技術サポート契約

反社会的勢力排除. ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません1. 会員は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこ と、及び以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為。 3. 当金庫は、会員が前2項に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに会員を除名することができます。 4. 前項に基づき会員を除名された場合、会員は、当金庫に対し、当該会員の除名を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。

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Samples: 会員規約

反社会的勢力排除. ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません1. 会員は、自ら暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 3. 当社は、会員が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員の利用資格を剥奪することができるものとします。 4. 前項に定める解除は、当社から会員に対する損害賠償請求を妨げないものとします。 5. 本条第3項に基づき本サービスの利用を解除された場合、会員および会員に係る当該法人は、当社に対し、本サービス利用の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができないものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力排除. ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しますご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・取引に関して、👉迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます・当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません・前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません・本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません

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Samples: 利用規約

反社会的勢力排除. ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません1. お客様は、⾃⼰及び⾃⼰の役員等が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴 ⼒団員等」といいます) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること (2) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) ⾃⼰、⾃社、第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること (4) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること 2. お客様は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。 (1) 暴⼒的な要求⾏為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 (3) 取引に関して、👉迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為 (4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為 (5) その他前各号に準ずる⾏為 3. お客様が前⼆項に違反した場合、当社は通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに利⽤契約及びお客様と当社が別途締結した契約の全部⼜は⼀部を解除することができ、当社に損害が⽣じた場合は当該損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、当社はお客様に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力排除. ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません1. お客様および会社は、互いに信頼関係をもって良好な取引を行う前提として、自己が、反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。ここでいう「反社会的勢力」とは、以下の(1)(2)または(3)に該当する集団または個人をいいます (1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的な集団または個人等 (2) 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的な要求行為、脅迫的な言辞を用いる行為、不当要求行為、業務を妨害する行為、名誉や信用等を毀損する行為等を行う集団または個人 (3) 国際犯罪組織、国際テロ組織、その他これらに準ずる反社会的な集団またはそれらに所属する個人 2. お客様および会社は、自己、自己の役員、実質的に経営権を有する者または経営に実質的に関与している者等について、下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5) 反社会的勢力およびこれらに準ずる反社会的な集団または個人と、人的、資本的、経済的に深い関係を有すること、または社会的に非難されるべき関係を有していること (6) その他前各号に準ずること 3. お客様および会社は、相手方が本条第1項または第2項に違反したことが判明したときは、お客様と会社の間で締結されたすべての契約を何らの催告なしに直ちに解除することができます。この場合、解除する当事者は当該解除により相手方に損害が生じても何ら賠償ないし補償することは要しません。また、当該解除によって解除をしたお客様または会社に損害が発生した場合には、相手方は、お客様と会社の間で締結されたすべての契約における損害賠償責任制限規定の有無を問わず、すべての損害について賠償責任を負うものとします。 4. 本条の定めは、お客様と会社の間で締結された、もしくは以後締結される他の契約の全てに適用されるものとし、これらの契約に同様の反社会的勢力についての定めがある場合は、本条の定めに矛盾、抵触してはならないものとします。

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Samples: ソフトウェア・プロダクト技術サポート契約

反社会的勢力排除. ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません1. お客様および会社は、互いに信頼関係をもって良好な取引を行う前提として、自己が、下記の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。ここでいう「反社会的勢力」とは、暴力、威力、または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人であって、以下の①または②に該当する集団または個人をいいます (1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的な集団または個人等(以下「暴力団員等」といいます。) (2) 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的な要求行為、脅迫的な言辞を用いる行為、不当要求行為、業務を妨害する行為、名誉や信用等を毀損する行為等を行う集団または個人 2. お客様および会社は、自己、自己の役員、実質的に経営権を有する者または経営に実質的に関与している者等について、下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5) 暴力団員等およびこれらに準ずる反社会的な集団または個人と、人的、資本的、経済的に深い関係を有すること、 または社会的に非難されるべき関係を有していること (6) その他前各号に準ずること 3. お客様および会社は、相手方が本条第1項または第2項に違反したことが判明したときは、お客様と会社の間で締結されたすべての契約を何らの催告なしに直ちに解除することができます。この場合、解除する当事者は当該解除により相手方に損害が生じても何ら賠償ないし補償することは要しません。また、当該解除によって解除をしたお客様または会社に損害が発生した場合には、相手方は、お客様と会社の間で締結されたすべての契約における損害賠償責任制限規定の有無を問わず、すべての損害について賠償責任を負うものとします。 4. 本条の定めは、お客様と会社の間で締結された、もしくは以後締結される他の契約の全てに適用されるものとし、これらの契約に同様の反社会的勢力についての定めがある場合は、本条の定めに矛盾、抵触してはならないものとします。

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Samples: Software Product Technical Support Agreement